被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、
(相続税法第十九条の二)
どちらか多い金額まで! |
原則として、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
その答えは、NO です。
配偶者の税額軽減をどの程度まで利用すべきか、
それは被相続人の遺産総額と配偶者の遺産総額の見込みの金額を検討してからでないと答えはでません。
もしも、何の検討もなしに配偶者の税額軽減を最大限に利用すると、
『二次相続(その配偶者の相続)』で多額の相続税がかかってくるケースがあるのです!
被相続人Aが死亡しました。課税遺産総額は10億円(基礎控除後) 法定相続人: 妻B(予想課税遺産総額:3億円)・長男C・次男D (ケース1)配偶者の税額軽減(法定相続分1/2:5億円)を最大限利用 遺産分割 : 妻B 5億円 長男C 2億5,000万円 ・ 次男D 2億5,000万円 (ケース2)配偶者の税額軽減の範囲内で検討 遺産分割 : 妻B 8,000万円 長男C 4億6,000万円 ・ 次男D 4億6,000万円 |
(ケース1)配偶者の税額軽減を最大限利用
一次相続(夫の相続) 相続税納税額(長男C・次男Dの合計) 1億7,810万円
二次相続(妻の相続) 相続税納税額(長男C・次男Dの合計) 2億9,500万円
合計 4億7,310万円
(ケース2)配偶者の税額軽減の範囲内で検討
一次相続(夫の相続) 相続税納税額(長男C・次男Dの合計) 3億2,771万円
二次相続(妻の相続) 相続税納税額(長男C・次男Dの合計) 1億 120万円
合計 4億2,891万円 4,419万円の節税!
※さらに今後、相続税増税が実施されて行く場合、二次相続に納税するよりも一次相続で納税した方が相続税が少なくて済む可能性があります。
配偶者にどれだけ遺産を相続させたら良いのか、十分な検討が必要です。 また、 、 収益物件の相続には最善の注意を払う必要があります。 です。 (参考)→相続後の手続き(7)遺族年金の請求 遺産分割の際には、税理士にご相談ください。 |