相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分
(課税遺産総額)に対して、課税されます。
その基礎控除額の計算の仕方は、次のように決まっています。
(相続税法第十五条)
※平成25年度税制改正による変更(平成27年1月1日以後の相続に適用) |
一般的に、被相続人の遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税は課税されないということです。
しかし、相続税の計算方法は遺産分割の内容によって相続税の金額が変わる計算になっています。
そのため、遺産総額が基礎控除額以下でも相続税がかかってくるケースが出てくるので注意が必要です。
被相続人Aが死亡しました。 遺産総額は6,000万円 (遺産総額は基礎控除額以下です。) 法定相続人: 妻B 長男C・次男(相続前に死亡)の子D及びE及びF 遺産分割: 妻B 3,000万円 長男C 3,000万円 次男の子D及びE及びF 各2,000万円 債務6,000万円(妻Bが負担) |
① 各人の課税価格とその合計額
妻B 3,000万円-6,000万円=△3,000万円 ∴0円
長男C 3,000万円
孫D・E・F 各2,000万円
合計 0円+3,000万円+2,000万円×3人=9,000万円
② 遺産に係る基礎控除額
3,000万円+600万円×5人=6,000万円
③ 課税遺産総額
9,000万円-6,000万円=3,000万円 (千円未満切捨)
上記のように、全体の遺産総額が基礎控除額以下でも、遺産分割の仕方により相続税が課税されることがあるので注意が必要です! 遺産分割の際には、税理士にご相談ください。 |