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相続税申告 (17)相続税は現金納付が原則!

 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。
 相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。 財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

 相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、 本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。 また、申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則です!ただし相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

相続税の申告期限    相続税の納期限  (原則)現金納付!
相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内
期限までに納めなかったときは

 納期限の翌日~2月以内 原則として年「7.3%」
もしくは「特例基準割合+1%」
のいずれか低い割合
 上記以後 原則として年「14.6%」
もしくは「特例基準割合+7.3%」
のいずれか低い割合

相続税を一括納付するお金がなかったら?
①延納 その困難な金額を限度として、一定の要件の下で、年賦による分割納付を行うことができます。
②物納 その困難な金額を限度として、一定の要件の下で、相続財産による納付を行うことができます

 相続税の納付には、延納制度及び物納制度がありますが、実際のところその使い勝手はあまりよくありません。 スムーズに現金で納税できるように事前に準備をしておく必要があります。
 相続税の申告期限及び納期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内となっていますが、 実は10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。 相続税の概ねの金額が算出できましたら早めにお知らせしますので、事前にどの財産から相続税を支払うのかを検討しましょう。

平野由美子税理士事務所

〒452-0844
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TEL 052-880-1593
税理士 平野由美子

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