相続税の計算は、原則として次の順序で行います。
=( + + - )(※)+ |
相続時精算課税適用財産及び3年以内の贈与財産は、贈与時の価額により評価して計算します。 ただし、3年以内の贈与であっても、直系尊属からの住宅取得資金贈与のうちの非課税部分 及び贈与税の配偶者控除の特例による配偶者控除額相当額は加算する必要はありません。
そして、上記の式により計算した各人の課税価格を合計します。
=
-
※平成25年度税制改正による変更(平成27年1月1日以後の相続に適用)
基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
(
×
)×
上記の式から算出した各人の算出税額を合計します。
法定相続分の各相続人の取得価額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 ~ 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 ~ 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 ~ 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 ~ 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
=(
×
)+
-
※各相続人等の納付相続税額がマイナスになった場合、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額については還付制度が認められていますが、
暦年課税の贈与税額については還付はありません。
各種税額控除等は、次の順序で計算します。
①暦年課税分の贈与税額控除(相法19)
②配偶者の税額軽減(相法19-2)
③未成年者控除(相法19-3)
④障害者控除(相法19-4)
⑤相次相続控除(相法20)
⑥外国税額控除(相法20-2) (ここまで控除して赤字の場合は、0円とします)
⑦相続時精算課税分の贈与税額相当額の控除(相法20-2)(外国税額控除前の税額)
(相続税法第十一条~第二十条の二、第二一条の九~十六、第三十三条の二)
■■■相続税を計算してみましょう■■
※平成27年1月1日以後の相続について適用します。
遺産総額・配偶者の数・子供の数を入力して、計算ボタンを押してください。
(あくまでも目安であり、実際の相続税額を保証するものではありません。)
相続税の申告では、すべての財産について相続税法や各種通達等に従って評価した相続税評価額を使用します。自ら簡易計算を行った場合でも、細かく相続税評価を行ったら相続税がかかるというケースもあります。 まずは無料相談にて、相続税が課税される可能性についてご相談ください。 相続税は、遺産分割の仕方によって納付額が変わってきます。遺産分割の前に是非一度ご相談ください! →(12)遺産分割の仕方で相続税は変わる! |