相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の子や親といった一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、
相続税額は1.2倍になります。このことを2割加算と呼んでいます。
(相続税法第十八条)
遺言の内容や、遺産分割協議の内容を考える際には、
孫に1代とばして財産を相続させた場合の相続税の2割加算の金額と、
世代をとばさずに税金が2回かかった場合等の相続税の合計額を比較して検討する必要があります。
上の図を見ても分かるように、同じ孫でも、代襲相続(相続人が死亡したこと等により直系卑属
(子・孫・曾孫)の相続人に相続権が移ること。民法887条)
により相続人になった孫は2割加算はなく、孫養子になって相続人になった孫は2割加算の対象になります。 2割加算の金額も注意しながら、遺産分割を検討する必要があります。 |