一家の大黒柱である人が亡くなった場合、その人に生計を支えてもらっていた家族は困ってしまいます。
このようなときに、残された遺族の生活の支えになるのが「遺族年金」です。
扶養配偶者等 | |||||||
①子のある配偶者 ②子 |
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①子のある配偶者 ②子 |
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③子のない妻 | |||||||
④55歳以上の夫・父母・祖父母 | |||||||
⑤孫 |
※30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。
※亡くなった方が保険料の一定以上納付していた等の要件があります。
※遺族年金を受給できる遺族は、亡くなった人に生計を維持されていた 年収850万円未満の人
年金を受けるには、遺産分割後の収入に注意!
◆遺族基礎年金
・・・基本額(参考:平成28年度 780,100円の一定額)+ 子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円 第3子以降 各 74,800円
◆遺族厚生年金
・・・亡くなった方の厚生年金額 × 3/4
年金が二重に受給できるときは、金額が調整されます。
(1)元自営業者の夫が死亡した場合
夫
妻
(2)元サラリーマンの夫が死亡した場合
夫 +
妻 +
(3)元共稼ぎの夫が死亡した場合
夫 +
妻 + + +
遺族年金を受給するためには、「遺族給付裁定請求書」を必要書類とともに提出します。
◆亡くなった方が国民年金のみに加入していた場合
・・・市区町村役場の年金課へ
◆亡くなった方が厚生年金に加入していた場合
・・・年金事務所へ
※次の法律に基づいて遺族の方に支給される年金や恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、
旧農林漁業団体職員共済組合法
※遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。
(1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金
(2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金
(3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金
相続税を考えるときに、節税だけが問題ではありません。
入ってくるお金をどう受け入れるか、これもご家族から見ると、節税と同じ効果をもたらします。
多くの遺族年金は非課税であり、他の収入よりも手取りとしての影響は大きくなります! 受け取れるお金を受け取れるようにするために、遺産分割を調整する必要がある、 ということです。 遺産分割がいかに重要かを、皆さんにしっかり考えていただきたいと思います。 |