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相続税申告 (18)延納・物納

 相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納
 相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
(延納期間及び延納利子税)※一部のみ記載

区分 延納期間(最高) 利子税
(年割合)
不動産等の割合が
75%以上
1 不動産等に対応する税額 20年 3.6%
2 動産等に対応する税額 10年 5.4%
不動産等の割合が
50%以上75%未満
3 不動産等に対応する税額 15年 3.6%
4 動産等に対応する税額 10年 5.4%
不動産等の割合が
50%未満
5 立木に対応する税額 5年 4.8%
6 立木以外の財産に対応する税額 6.0%
※分納期間開始日の属する月の2か月前の月の末日の基準割引率に4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、 次の算式により計算される割合(特例割合)が適用されます。
利子税の割合×{(分納期間開始月の2月前の末日の基準割引率)+4.0%}÷7.3%
※0.1%未満の端数切捨

物納
 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、 その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
 物納に充てることができる財産は、国債、地方債、不動産、船舶などで日本国内にあるもの、 管理処分不適格財産に該当しないもので、物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないことが要件です。
(物納不適格財産)管理又は処分するのに不適格な財産
イ 不動産   
 (イ) 担保権が設定されていることその他これに準ずる事情がある不動産   
 (ロ) 権利の帰属について争いがある不動産   
 (ハ) 境界が明らかでない土地   
 (ニ) その他一定の土地 ロ 株式   
 (イ) 譲渡制限株式   
 (ロ) 質権その他の担保権の目的となっているもの   
 (ハ) その他一定の株式            ・・・など
(物納劣後財産)他に物納適格財産がない場合に限り物納を認める財産
イ 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権等が設定されている土地
ロ 市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除く。)
ハ 法令の規定により建物の建築をすることができない土地
ニ 無道路地
ホ 事業の休止(一時的な休止を除く。)をしている法人に係る株式 ・・・など

 上記の表をご覧のとおり、延納の利子税はとても高くなっています。 また、物納も延納できない場合にのみ認められているうえ、財産も限られるのでとても使い勝手が悪くなっています。 納税資金の準備は、確実に行いましょう。

平野由美子税理士事務所

〒452-0844
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TEL 052-880-1593
税理士 平野由美子

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