名古屋相続サポート/平野由美子税理士事務所/愛知県名古屋市/女性税理士/相続税申告/生前対策/遺言

相続税申告 (2)相続税ってどんな人が払うものなの?
(注)改正が入っています。修正まで今しばらくお待ちください。

 相続税は、原則として相続や遺贈(死因贈与も含みます。)により死亡した人の財産を取得した場合に課税されます。  ただし、その取得した人の状況により、課税される財産の範囲は異なります。

相続税のかかる人と課税される財産

相続税のかかる人 課税される財産の範囲
①相続や遺贈で財産を取得した人で、
 財産をもらったときに日本国内に住所を有している人
取得したすべての財産
②相続や遺贈で財産を取得した人で、
 財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で
 次の要件すべてにあてはまる人
 イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
 ロ 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日
   前5年以内に日本に住所を有したことがある
取得したすべての財産
③相続や遺贈で財産を取得した人で、
 財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人で
 次の要件全てにあてはまる人
 イ 財産をもらった時に日本国籍を有していない
 ロ 被相続人がその死亡の日に日本国内に住所を有している
取得したすべての財産
④相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で日本国内に
住所を有しない人(②及び③に掲げる人を除きます。)
日本国内にある財産
上記①~④のいずれにも該当しない人で贈与により相続時
精算課税の適用を受ける財産を取得した人
相続時精算課税の
適用を受ける財産
(注) 人格のない社団や財団又は持分の定めのない法人に対して相続税がかかる場合があります。
(相続税法第一条の三、第二条) 条文を確認!

 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産等の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分に対して、課税されます。 原則として基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありませんが、 小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、申告する必要があります。
 相続税の申告及び納税が必要の場合、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内です。

  近年、国際結婚する人や、海外赴任する人が増えてきました。そういった方々はどの区分に該当するのでしょう?
日本では、二重国籍を認めていませんので、海外にいる日本人は日本国籍のまま住所だけ海外に移しているケースが多いのではないでしょうか。 その場合で、被相続人の住所が国内にあれば上記の表で②に該当します。
  海外に住所を有している人の印鑑については、こちらをご覧ください。
→相続こぼれ話(7)相続人が海外に住んでいる場合、印鑑は?

平野由美子税理士事務所

〒452-0844
愛知県名古屋市西区上橋町138番地

TEL 052-880-1593
税理士 平野由美子

いいねボタンの表示を消したい場合は閉じるボタンを押してください