相続税は、原則として相続や遺贈(死因贈与も含みます。)により死亡した人の財産を取得した場合に、
その財産に対して課税されます。この財産には、民法で規定される相続財産に加え、
相続税法で課税対象になると定められている財産も含まれます。
相続人 | 相続人以外 | |
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民法 | 本来の相続財産(債務も含みます) | 本来の遺贈財産(債務も含みます) |
相 続 税 法 |
みなし相続財産(※) | みなし遺贈財産(※) |
死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 |
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(その他) 被相続人から生前贈与を受けて贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場株式等 相続人がいなかった場合に民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産(特別縁故者への分与財産) |
(※)みなし相続財産・みなし遺贈財産
被相続人の死亡を起因として支給される死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)や死亡退職金など。 (相続税法第三条、第四条)
相続税が課税されない財産も規定されています。主なものには次のものがあります。
①
② 公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で
公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
③ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が
取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
④ 生命保険金のうち次の金額まで 500万円×法定相続人の数
⑤ 死亡退職手当金等のうち次の金額まで 500万円×法定相続人の数
※死亡弔慰金のうち以下の金額を超える金額は退職金として扱われます。
業務上の死亡の場合・・・賞与以外の普通給与の3年分
業務外の死亡の場合・・・賞与以外の普通給与の半年分
⑥ 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
⑦ 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したものなど
まずは、財産目録を作成することで、被相続人がどれだけ『プラスの財産』と『マイナスの財産』を
持っていたかを把握しましょう。 そして、相続税の申告が必要かどうかを検討しましょう。 |