法定相続人とは、原則的には民法の規定による相続人に該当する人をいいます。
ただし、相続税の話をする際に用いられる『法定相続人の数』は、基礎控除などの計算で用いられる数のことを指していることが多々あります。
相続税法の中で、基礎控除などの計算に用いる『法定相続人の数』には制限を設けています。
①相続の放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとした場合の相続人をいう。
②被相続人に養子があるときは、法定相続人の数に含まれる養子の数に次のように制限を設ける。
(イ)被相続人に実子がある場合又は養子の数が一人である場合 ・・・一人 (ロ)被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 ・・・二人 |
(相続税法第十五条の二)
また、この『法定相続人の数』は基礎控除額の計算以外でも、死亡保険金の非課税枠、死亡退職金等の非課税枠の計算でも使用します。
【相続税が非課税となる財産】 |
相続税を節税するために、養子縁組をするという話を聞いたことがある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
むやみやたらに養子縁組をしても節税にはなりません。
相続税の「2割加算」の対象になる場合もありますので、その家に合った節税を考えるべきだと思います。 (参考)→生前対策(17)養子縁組の効果 |