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2013年6月17日

上場株式等の配当金や譲渡所得等に対する優遇税率は平成25年で終了します!

上場株式等の配当金や譲渡所得等に係る税金は、本来20%ですが、優遇税率で10%(平成25年は10.147%)に抑えられてきました。それも、今年の12月で終了します。
ここのところ、株価は乱高下していますが、一時に比べれば高い水準にはなっていて、含み益を抱えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そういう場合、今年度中に売却して含み益を確定しようと考える方も多いことでしょう。

そんな時の注意点を一つ。

特定口座で管理されている方の場合、同日中に「売り」と「買い」を行った場合、
「買って」から「売った」ものとして、譲渡益を計算します。
同日中の場合には、「買い」を先に認識して「売り」を後に認識して計算する規則になっているからです。

もし、1000円で購入した1株が2000円になっていて、2000円で売却してから、2000円で1株買った場合、
本当は、1000円の譲渡益を出したいと考えたのに、
特定口座で同じ日に取引してしまうと、株の購入を先に認識するので、取得価額が1500円になり、その後に売却して500円の譲渡益が出る、という計算になります。

自分の想定していた譲渡益にならないので注意してください。