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2016年9月16日

申告、届出等の添付書類はPDFデータで提出可能!

e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することが順次できるようになっていきます。

平成28年4月1日(金)からは、法人税・消費税(法人)・酒税。
平成29年1月4日(水)からは、所得税・贈与税。

法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります。
すでに、省略可能とされているものや、電子データを作成して送ることとされているものは対象外です。

ただし、参考資料として提出するものについては、引き続き提出しなければならないようです。

とても便利になりますが、登記情報や戸籍、住民票などを取得しなければならないという点は変わりません。
詳細は、国税庁e-taxのホームページで確認できます。
e-tax:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。(平成28年3月22日)

2016年6月30日

出国税って?

出国税ってご存知でしょうか?
所得税法の特例で「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」、が正式な名称です。
平成27年7月1日以後に日本から外国に移住する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等対象資産を所有する場合に、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課される制度です。
適用税率は原則として15.315%(復興特別所得税を含む)の税率が適用されます(個人住民税は課されません)。

最近では、海外転勤も多くなり、私の友人も多くが海外転勤経験があるため、転勤するたびに未実現の利益に対して所得税申告しなければならなくなるなんて大変だな、と税制改正大綱を読んだ時に思ってしまいました。
ただ、この課税の対象者は、平成27年7月1日以降に、国外転出する時に1億円以上の有価証券等を所有している人で、原則として国外転出の日前10年以内に、日本国内に住所・居所を有していた期間が5年を超える人です。
一般的なサラリーマンで、海外転勤時に1億円以上の資産を持っていなければ、申告する必要はありません。

対象資産は、有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ、未上場の株式や公社債などです。

対象者は原則として出国時に確定申告しなければなりませんが、納税管理人の届出をし一定の手続きして納税を猶予することもできます。
この場合、国外転出の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
また、5年以内に帰国した場合で、そのまま売却せず所有している場合には、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。

そのほかに、含み益を有する対象資産を贈与、相続および遺贈によって非居住者に移転した場合にも同様の適用(「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」) があります。

グローバル化に伴い、税制もどんどん変わっていきます。
上記の特例対象者でない方も、海外赴任時には納税管理人を定めておいた方が良いケースも多いため、国外転居が決まったら、一度ご自身にまつわる税金について確認した方が良いと思います。

2013年6月17日

上場株式等の配当金や譲渡所得等に対する優遇税率は平成25年で終了します!

上場株式等の配当金や譲渡所得等に係る税金は、本来20%ですが、優遇税率で10%(平成25年は10.147%)に抑えられてきました。それも、今年の12月で終了します。
ここのところ、株価は乱高下していますが、一時に比べれば高い水準にはなっていて、含み益を抱えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そういう場合、今年度中に売却して含み益を確定しようと考える方も多いことでしょう。

そんな時の注意点を一つ。

特定口座で管理されている方の場合、同日中に「売り」と「買い」を行った場合、
「買って」から「売った」ものとして、譲渡益を計算します。
同日中の場合には、「買い」を先に認識して「売り」を後に認識して計算する規則になっているからです。

もし、1000円で購入した1株が2000円になっていて、2000円で売却してから、2000円で1株買った場合、
本当は、1000円の譲渡益を出したいと考えたのに、
特定口座で同じ日に取引してしまうと、株の購入を先に認識するので、取得価額が1500円になり、その後に売却して500円の譲渡益が出る、という計算になります。

自分の想定していた譲渡益にならないので注意してください。

2013年6月1日

財務省ですら間違える税制改正!

30日、成立した税制改正関連法が税制改正大綱と違っていたと発表がありました。
今回は日付の間違いであったため、誰かが気づくべきところだったとは思いますが、税制改正の内容自体がボリュームが多すぎるのも問題だと毎年思います。
毎年どんどん税制改正がなされて、どんどん税金の仕組みが複雑になっていくことが本当にいいのだろうかと考えてしまったり。。。

税理士になる前は、「税制改正」自体、あまり興味もなく、税金といえば給料から天引きされているものの自分には縁のないもの、といった感覚でした。
一般の方々は、どの程度税制改正に興味を持っているのでしょうか?
自分にメリットのある税制改正や、特例などには興味あるのでしょうが、どの制度が自分に関係あるのか判別するのも難しいくらい、税金のしくみって本当に複雑。。。
税法を勉強した税理士ですら難しいと思う税金を、税法の心得のない国民に自分で申告して納税しろというのは、とても過酷な気がしてしまいます。

税金のしくみが複雑であるからこそ、税理士という仕事が成り立つのですが、
一国民としては、なんだか複雑すぎてごまかされている気がします。
減税、減税って表面的には言っていても、トータルでは増税なんじゃないかと思うこともあります。
ただ、税金が足りないなら増税も致し方ないとは思うのですが、その前に税金の使い道についてもっと考えてほしい。
やはり、増税の前に、税金の使い道をもっと正してほしい、と個人的には思っています。

2013年1月30日

領収書の印紙税も25年度税制改正で変更されます。

今回の平成25年度税制改正において、
『金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。』
とされました。
今までは、3万円以上の領収書等には印紙を貼っていたのですが、平成26年4月1日以降の金銭の受取の際には、5万円以上の領収書について印紙を貼ることになります。
現金でのやり取りが多い事業者の方々は注意が必要です。

2013年1月7日

公的年金等が400万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります!

税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。
ただし、所得税の還付を受けるための確定申告を行うことは可能です。

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確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方のうち、
公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は、住民税の申告が必要になります。
控除内容に変更または追加のある方は、住民税の申告が必要になる場合があります。

年金からは公的年金源泉徴収票に記載してある控除に基づいて源泉徴収されています。

20万円以下は申告不要、というのはあくまで所得税の確定申告の話ですので住民税は異なります

★確定申告をする事で年金から源泉徴収されている税額が還付される方
⇒申告不要でも、所得税の確定申告をすると、還付されます。

★住民税だけは申告しなくてはいけない方
(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合でも、その所得を足すと住民税額が増えてしまうような場合)
⇒住民税の申告をします。