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2016年9月16日

申告、届出等の添付書類はPDFデータで提出可能!

e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することが順次できるようになっていきます。

平成28年4月1日(金)からは、法人税・消費税(法人)・酒税。
平成29年1月4日(水)からは、所得税・贈与税。

法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります。
すでに、省略可能とされているものや、電子データを作成して送ることとされているものは対象外です。

ただし、参考資料として提出するものについては、引き続き提出しなければならないようです。

とても便利になりますが、登記情報や戸籍、住民票などを取得しなければならないという点は変わりません。
詳細は、国税庁e-taxのホームページで確認できます。
e-tax:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。(平成28年3月22日)

2014年1月23日

平成26年度税制改正(相続税・贈与税関連)

平成26年度の税制改正の内容を整理してみましょう。

(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の創設

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■相続税の納税猶予

相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において『認定医療法人』であるときは、担保提供を条件に、当該認定医療法人に係る相続税額については、移行計画の満了までその納税を猶予し、移行期間内に相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

■贈与税の納税猶予

持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額に相当する額(経済的利益)の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課税される場合において、その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、当該出資者が納付すべき贈与税額のうち、その経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内にその持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

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(2)相続税の取得費加算の特例の見直し

相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得税の特例について、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみとする。

<現状の譲渡所得の計算>

売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(すべての土地等に対する相続税額) ― 諸費用等

<平成27年1月1日以後の相続財産に係る譲渡所得の計算>

売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(売却した土地等に対する相続税額) ― 諸費用等

2013年9月2日

法務局で公図が取得できない場合の土地評価

本日より新学期ですが、雨。
夏休みの暑さとは違って少し涼しく、子供だけでなく大人もいつまでも夏休み気分ではいられないな、と思います。

さて、表題の件ですが
相続税申告のために土地を評価する場合、路線価地域の評価に際して基本的に法務局で管理されている公図を利用します。
しかし、時々、公図がない土地や、公図が縮尺不明であったり、地形と相違がある場合などがあります。
そういった時には、市役所などの固定資産税課で管理している公図のような地図を用いたりもします。
市役所などにより、地籍図、地番図などいろいろな呼び方をされていますが、公図のように地番が入っていて、縮尺が記載されている地図です。

法務局で公図を取得すると450円の手数料がかかりますが、
固定資産税課の地番図の場合、手数料は市町村によって異なり、名古屋市の場合には350円、他の市では200円だったり、土地の所有者が取得する場合には無料のところもあります。

公図は、電子管理されている市町村は、他の県の法務局でも取得できたりしますが、固定資産税課の地番図の場合にはその固定資産税課に行かないと取得できないケースが多いので、遠方の場合には少し不便なところもあります。
名古屋市の場合には、支所でも取得できるのはありがたいな、と思っています。

土地の評価は、相続税申告を主に行っている税理士の腕の見せ所でもあるので、慎重に丁寧にやりたいと思います。