2017年9月6日 「都市農地維持へ税優遇」
本日の日経新聞の一面に「都市農地維持へ税優遇」という記事が載っていました。
1992年に生産緑地制度が導入され、その8割が30年後である2022年に生産緑地の優遇期間の期限を迎えるため、宅地転用が一気に加速しないように対策をすすめるというもの。
優遇期間の期限切れの際に、営農をあきらめる人が増えれば、一気に宅地化が進み住宅価額の急落などの問題が発生しかねない。
農水省では、生産緑地を維持することでその影響を和らげようと、生産緑地を企業やNPO法人に農地を貸し出せば相続税の納税猶予の対象とすることを検討している。年末の税制改正に向けて協議を進めていくようだが、生産緑地を所有している地主さんも注視していく必要があるのではないかと思います。
2017年5月11日 遺産分割の一部が未分割の場合の小規模宅地の特例適用
平成27年1月1日から施行されている改正相続税法により、相続税の対象となったが、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税額は発生しないという方も多いかと思います。
そのため、小規模宅地等の特例の適用可否がとても重要になっており、相続税の対象である場合には、二世帯住宅建設時や新居建設時、同居、また遺産分割の時にも、小規模宅地等の特例について最新の注意を払わなければならなくなっています。
例えば、遺産分割が未分割の場合には、相続税の申告期限において「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、後に更正の請求をして小規模宅地等の特例を適用させることになります。
しかし、全体の遺産分割はできていないものの、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地については申告期限内に分割が決定した、という場合には、注意が必要です。
法定申告期限内に分割済みの特例対象宅地等については、法令上、更正の請求により小規模宅地等の特例を認める旨の規定がないことから、同特例を適用することはできません(措置法69の4➅)。
遺産分割が長引きそうな時、相続税申告期限に注意して、分割を進めていく必要があります。
2016年9月16日 申告、届出等の添付書類はPDFデータで提出可能!
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することが順次できるようになっていきます。
平成28年4月1日(金)からは、法人税・消費税(法人)・酒税。
平成29年1月4日(水)からは、所得税・贈与税。
法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります。
すでに、省略可能とされているものや、電子データを作成して送ることとされているものは対象外です。
ただし、参考資料として提出するものについては、引き続き提出しなければならないようです。
とても便利になりますが、登記情報や戸籍、住民票などを取得しなければならないという点は変わりません。
詳細は、国税庁e-taxのホームページで確認できます。
e-tax:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。(平成28年3月22日)
2014年1月23日 平成26年度税制改正(相続税・贈与税関連)
平成26年度の税制改正の内容を整理してみましょう。
(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の創設
■相続税の納税猶予
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において『認定医療法人』であるときは、担保提供を条件に、当該認定医療法人に係る相続税額については、移行計画の満了までその納税を猶予し、移行期間内に相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
■贈与税の納税猶予
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額に相当する額(経済的利益)の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課税される場合において、その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、当該出資者が納付すべき贈与税額のうち、その経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内にその持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。
(2)相続税の取得費加算の特例の見直し
相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得税の特例について、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみとする。
<現状の譲渡所得の計算>
売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(すべての土地等に対する相続税額) ― 諸費用等
<平成27年1月1日以後の相続財産に係る譲渡所得の計算>
売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(売却した土地等に対する相続税額) ― 諸費用等
2013年11月14日 「賃貸不動産で節税」の前に
11月13日の日経新聞に、「賃貸不動産で節税」の前に という記事が載っていました。
相続税を節税するためには、借入をして大きなアパートやマンションを建てるのが一番だと思っていらっしゃる方は、今でもたくさんいらっしゃっる気がします。
ただ、アパートやマンション経営も、「事業」であり、建てたら節税できるというだけではなく、建てた後、「経営」をしていかなければならないということを無視してしまっている人が多く見受けられます。
「一括借り上げだから大丈夫」は間違いです。
一括借り上げだとしても、退去時の修繕や、外壁などの大規模修繕など、経営判断を伴うことは多いものです。
年金受給権評価での節税もなくなり、今、相続税対策をするなら何をすべきか。
やはり、早いうちから計画を立てて贈与や資産の形を税金が少なくて済む形に変えていくことが一番大事だと思っています。
ただし、早いうちから先の相続のことを考えると、家族の状況などに応じて変更していく必要が出てきます。
その時に困らないように、臨機応変に対応できる状態にしておくのも大事です。
これをすれば相続税対策になる!というものは、ないと思っています。
家族の状況や、資産の状況に応じて、その家族にとって一番いい形を考えていくのが税理士の仕事だと思っています。
私の知識や経験が、納税者の方々のお役に立てるように、これからも日々精進してまいりたいと思います。
2013年9月6日 相続時、未支給の共済年金の税金
公的年金は、原則として2か月毎支払があり、その月と前月分が偶数月に振り込まれます。そうすると、奇数月に亡くなった場合には当月分が、偶数月になくなった場合には2か月分が未支給になる場合が多い。
平成7年11月7日の最高裁の判決で、国民年金の未支給年金について相続財産性が否定され、その未支給年金の税金については相続税の対象とするのではなく、相続人固有の権利として相続人の一時所得として所得税を課税するということになっている。
国税庁の質疑応答事例を見ても、国民年金法における未支給年金は遺族の一時所得になる、とある。
さて、国民年金の未支給年金については明らかになっているが、共済年金についてはどうだろうか。
国民年金法と厚生年金法については、記述の仕方が異なるものの、おおむね同じような条文構成になっていて、次のような特徴があります。
①「未支給年金(国民年金法19条)」「未支給の保険給付(厚生年金法37条)」という条文がある。
②上記は遺族が「自己の名で」申請できる。
③上記の給付に関する条文は生活保障の目的から設けられている。
④未支給年金請求権は、被相続人の財産とは考えにくい。
しかし、共済年金法は違うのです。
①未支給の年金についての条文はない。
②「年金の支給期間」という条文の中で年金は死亡の月まで給付する、という規定になっている。
③「支払未済の給付請求書」を提出して請求する。
④国民年金や厚生年金のように受け取る人に制限がない。
※ただし、JR,JT,NTTの共済年金は請求する用紙も国民年金や厚生年金と同じ用紙である。
条文だけを読むと、未支給の共済年金を相続人固有の権利と捉えることは、いささか難しいように感じる。
税研のホームページでも共済年金の未支給年金については相続人の一時所得だと当たり前のように記載されている。
本当にそうなのだろうか。とてもグレーな部分である。
ただ、相続人の一時所得として課税された方が相続人にすると有利ではある。
一時所得には特別控除が50万円あり、未支給年金が50万円を超えることは少ないからだ。
税金って、本当に難しい。
たぶん税務署に聞いても、相続人の一時所得と答えるだろう。
そうであれば、一時所得として申告すべきなのかもしれない。
2013年9月2日 法務局で公図が取得できない場合の土地評価
本日より新学期ですが、雨。
夏休みの暑さとは違って少し涼しく、子供だけでなく大人もいつまでも夏休み気分ではいられないな、と思います。
さて、表題の件ですが
相続税申告のために土地を評価する場合、路線価地域の評価に際して基本的に法務局で管理されている公図を利用します。
しかし、時々、公図がない土地や、公図が縮尺不明であったり、地形と相違がある場合などがあります。
そういった時には、市役所などの固定資産税課で管理している公図のような地図を用いたりもします。
市役所などにより、地籍図、地番図などいろいろな呼び方をされていますが、公図のように地番が入っていて、縮尺が記載されている地図です。
法務局で公図を取得すると450円の手数料がかかりますが、
固定資産税課の地番図の場合、手数料は市町村によって異なり、名古屋市の場合には350円、他の市では200円だったり、土地の所有者が取得する場合には無料のところもあります。
公図は、電子管理されている市町村は、他の県の法務局でも取得できたりしますが、固定資産税課の地番図の場合にはその固定資産税課に行かないと取得できないケースが多いので、遠方の場合には少し不便なところもあります。
名古屋市の場合には、支所でも取得できるのはありがたいな、と思っています。
土地の評価は、相続税申告を主に行っている税理士の腕の見せ所でもあるので、慎重に丁寧にやりたいと思います。
2013年2月7日 平成25年度税制改正(相続税関連)
平成25年度の税制改正の内容を整理してみましょう。
(1)相続税の基礎控除額の見直し
□現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数
↓
■改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数
■改正後の税率構造
法定相続分の各相続人の取得価額 |
税率 |
控除額 |
1000万円以下 |
10% |
― |
1000万円超~3000万円以下 |
15% |
50万円 |
3000万円超~5000万円以下 |
20% |
200万円 |
5000万円超~1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超~2億円以下 |
40% |
1700万円 |
2億円超~3億円以下 |
45% |
2700万円 |
3億円超~6億円以下 |
50% |
4200万円 |
6億円超 |
55% |
7200万円 |
(平成27年1月1日以後の相続について適用)
(2)小規模宅地等の特例に関する改正
特定居住用宅地等に係る特例の適用面積
□現行 240㎡ → ■改正後 330㎡
■改正後は、特例を適用する対象地のすべてが特定事業用宅地等及び特定居住用宅地等の場合には、それぞれ適用対象面積(400㎡及び330㎡)まで適用可能とする。
貸付用事業用宅地等については、調整を従来通り調整を行う。
(平成27年1月1日以後の相続について適用)
その他、一棟の二世帯住宅で区分のあるものに対する特例の適用関係、老人ホームへ入所した場合の適用関係について整備
(平成26年1月1日以後の相続について適用)
(3)未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
①未成年者控除
□現行 20歳まで6万円/年 → ■改正後 20歳まで10万円/年
②障害者控除
□現行 85歳まで6万円/年 → ■改正後 85歳まで10万円/年
特別障害者は12万円/年 特別障害者は20万円/年
(平成27年1月1日以後の相続について適用)
(4)事業承継税制 非上場株式等の納税猶予制度の見直し
①経営承継相続人等の要件から、被相続人の親族であることとする要件を撤廃
②雇用確保要件について、5年間の平均が80%を下回るかどうかで判定するように要件が緩和
③民事再生等があった場合には、納税猶予額を再計算
④株券不発行会社について要件を満たせば、株券を発行しなくてもよいこととする
⑤5年経過後の利子税は免除
⑥経済産業大臣による事前確認制度を廃止
⑦資産保有会社・資産運用会社の判定において、従業員数の判定を生計一親族以外で計算
・・・など
(平成27年1月1日以後の相続について適用)
(5)国外財産の課税対象拡大
日本国内に住所がなく日本国籍を有しない人が、日本に住所がある被相続人から相続・遺贈・贈与により取得した国外財産を、相続税・贈与税の課税対象に加える。
(平成25年4月1日以後の相続について適用)
2013年1月9日 相続財産を寄付(遺贈)したい場合
相続財産をお世話になった方々や団体に寄付をしたいと考える方も多いでしょう。
相続財産を遺言で寄付するように指定したい、と考えた場合、遺言を書く際にしっかり準備しないと、思ったとおりに寄付が行えなかったり、寄付をした方々や団体を困らせてしまう結果になる可能性があります。
例えば、同窓会やサークル、PTAなどは、遺贈を受けたりすると、個人とみなして相続税がかかる場合があります。(相続税法第66条)
不動産や株式などを寄付(遺贈)したいと考えると、みなし譲渡といって、譲渡所得税の対象となる場合があります。(所得税法第59条)
非課税になる国や地方公共団体等への寄付(遺贈)を検討されている場合でも、事前に本当に非課税の対象になるかどうかを検討しておく必要があります。(相続税法第12条・租税特別措置法第40条・租税特別措置法第70条)
例えば、上記で同窓会などは相続税がかかる場合があると書きましたが、相続人が相続税の申告期限までに相続財産を公立の学校等国又は地方公共団体の設置する施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に寄付(贈与)した場合、その贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかな場合には、当該寄付(贈与)は、措置法第70条第1項に規定する国又は地方公共団体に対する贈与に該当するものとして非課税になります。
場合によって、税金のかかり方が異なり、大変難しいため、しっかりと専門家と検討の上、遺言を書かれる方が安心です。