2013年9月18日 コンビニでの住民票や印鑑証明書の交付サービス
先ほど、サークルKサンクスに寄ったら、『平成25年5月27日より住民票などの交付サービスを始めました』とありました。
忙しい方や、平日お休みが取れない方には便利なんだろうなと思い、調べてみました。
コンビニでの交付サービスは便利だが、その利用には事前の登録が必要になります。
各自治体で、住民基本台帳カードを取得し、コンビニサービスを利用するという登録が必要だという。
しかし、愛知県ではまだ一宮市しかそのサービスには対応していないとのこと。
まだまだ普及していないのが実情なんだな、と思いました。
また、通常、住民票や印鑑証明書を取得すると各自治体ごとの異なる用紙で証明書が発行されますが、コンビニで取得する場合にはどのような用紙になるのかも疑問です。
名古屋市の場合、栄のサービスセンターや地下鉄の駅長室で、平日の夕方以降や土日に証明書等を取得することができます。
そのため、コンビニサービスにはまだ参加していないのかな、とも思いました。
横浜に住んでいたころには、横浜駅の行政サービスコーナーをよく利用しました。横浜駅にある会社に勤めていたので、会社のお昼休みに住民票や印鑑証明書を取りに行くことも可能でした。
多くの市町村では、主要駅などに、出張所や行政サービスセンターを設け、夕方以降や土日に対応しているので、コンビニサービスにまで手を広げているところも少ないのかな、とも思います。
多くの相続手続きにおいては、各相続人の方に印鑑証明書や戸籍を取得していただくことになります。もちろん司法書士などに依頼することも可能ですが、印鑑証明書はご自身で取得していただくことになります。
ご自身に都合のいいサービスを利用しながら、対応いただければ幸いです。
2013年9月6日 相続時、未支給の共済年金の税金
公的年金は、原則として2か月毎支払があり、その月と前月分が偶数月に振り込まれます。そうすると、奇数月に亡くなった場合には当月分が、偶数月になくなった場合には2か月分が未支給になる場合が多い。
平成7年11月7日の最高裁の判決で、国民年金の未支給年金について相続財産性が否定され、その未支給年金の税金については相続税の対象とするのではなく、相続人固有の権利として相続人の一時所得として所得税を課税するということになっている。
国税庁の質疑応答事例を見ても、国民年金法における未支給年金は遺族の一時所得になる、とある。
さて、国民年金の未支給年金については明らかになっているが、共済年金についてはどうだろうか。
国民年金法と厚生年金法については、記述の仕方が異なるものの、おおむね同じような条文構成になっていて、次のような特徴があります。
①「未支給年金(国民年金法19条)」「未支給の保険給付(厚生年金法37条)」という条文がある。
②上記は遺族が「自己の名で」申請できる。
③上記の給付に関する条文は生活保障の目的から設けられている。
④未支給年金請求権は、被相続人の財産とは考えにくい。
しかし、共済年金法は違うのです。
①未支給の年金についての条文はない。
②「年金の支給期間」という条文の中で年金は死亡の月まで給付する、という規定になっている。
③「支払未済の給付請求書」を提出して請求する。
④国民年金や厚生年金のように受け取る人に制限がない。
※ただし、JR,JT,NTTの共済年金は請求する用紙も国民年金や厚生年金と同じ用紙である。
条文だけを読むと、未支給の共済年金を相続人固有の権利と捉えることは、いささか難しいように感じる。
税研のホームページでも共済年金の未支給年金については相続人の一時所得だと当たり前のように記載されている。
本当にそうなのだろうか。とてもグレーな部分である。
ただ、相続人の一時所得として課税された方が相続人にすると有利ではある。
一時所得には特別控除が50万円あり、未支給年金が50万円を超えることは少ないからだ。
税金って、本当に難しい。
たぶん税務署に聞いても、相続人の一時所得と答えるだろう。
そうであれば、一時所得として申告すべきなのかもしれない。
2013年9月2日 法務局で公図が取得できない場合の土地評価
本日より新学期ですが、雨。
夏休みの暑さとは違って少し涼しく、子供だけでなく大人もいつまでも夏休み気分ではいられないな、と思います。
さて、表題の件ですが
相続税申告のために土地を評価する場合、路線価地域の評価に際して基本的に法務局で管理されている公図を利用します。
しかし、時々、公図がない土地や、公図が縮尺不明であったり、地形と相違がある場合などがあります。
そういった時には、市役所などの固定資産税課で管理している公図のような地図を用いたりもします。
市役所などにより、地籍図、地番図などいろいろな呼び方をされていますが、公図のように地番が入っていて、縮尺が記載されている地図です。
法務局で公図を取得すると450円の手数料がかかりますが、
固定資産税課の地番図の場合、手数料は市町村によって異なり、名古屋市の場合には350円、他の市では200円だったり、土地の所有者が取得する場合には無料のところもあります。
公図は、電子管理されている市町村は、他の県の法務局でも取得できたりしますが、固定資産税課の地番図の場合にはその固定資産税課に行かないと取得できないケースが多いので、遠方の場合には少し不便なところもあります。
名古屋市の場合には、支所でも取得できるのはありがたいな、と思っています。
土地の評価は、相続税申告を主に行っている税理士の腕の見せ所でもあるので、慎重に丁寧にやりたいと思います。