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2017年9月6日

「都市農地維持へ税優遇」

本日の日経新聞の一面に「都市農地維持へ税優遇」という記事が載っていました。

1992年に生産緑地制度が導入され、その8割が30年後である2022年に生産緑地の優遇期間の期限を迎えるため、宅地転用が一気に加速しないように対策をすすめるというもの。

優遇期間の期限切れの際に、営農をあきらめる人が増えれば、一気に宅地化が進み住宅価額の急落などの問題が発生しかねない。

農水省では、生産緑地を維持することでその影響を和らげようと、生産緑地を企業やNPO法人に農地を貸し出せば相続税の納税猶予の対象とすることを検討している。年末の税制改正に向けて協議を進めていくようだが、生産緑地を所有している地主さんも注視していく必要があるのではないかと思います。

2017年5月11日

遺産分割の一部が未分割の場合の小規模宅地の特例適用

平成27年1月1日から施行されている改正相続税法により、相続税の対象となったが、小規模宅地等の特例を適用すれば相続税額は発生しないという方も多いかと思います。
そのため、小規模宅地等の特例の適用可否がとても重要になっており、相続税の対象である場合には、二世帯住宅建設時や新居建設時、同居、また遺産分割の時にも、小規模宅地等の特例について最新の注意を払わなければならなくなっています。

例えば、遺産分割が未分割の場合には、相続税の申告期限において「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、後に更正の請求をして小規模宅地等の特例を適用させることになります。

しかし、全体の遺産分割はできていないものの、小規模宅地等の特例の適用対象となる土地については申告期限内に分割が決定した、という場合には、注意が必要です。
法定申告期限内に分割済みの特例対象宅地等については、法令上、更正の請求により小規模宅地等の特例を認める旨の規定がないことから、同特例を適用することはできません(措置法69の4➅)。

遺産分割が長引きそうな時、相続税申告期限に注意して、分割を進めていく必要があります。

2016年9月16日

申告、届出等の添付書類はPDFデータで提出可能!

e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータにより送信することが順次できるようになっていきます。

平成28年4月1日(金)からは、法人税・消費税(法人)・酒税。
平成29年1月4日(水)からは、所得税・贈与税。

法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類のみが対象となります。
すでに、省略可能とされているものや、電子データを作成して送ることとされているものは対象外です。

ただし、参考資料として提出するものについては、引き続き提出しなければならないようです。

とても便利になりますが、登記情報や戸籍、住民票などを取得しなければならないという点は変わりません。
詳細は、国税庁e-taxのホームページで確認できます。
e-tax:添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始します。(平成28年3月22日)

2016年6月30日

出国税って?

出国税ってご存知でしょうか?
所得税法の特例で「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」、が正式な名称です。
平成27年7月1日以後に日本から外国に移住する一定の居住者が、1億円以上の有価証券等対象資産を所有する場合に、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課される制度です。
適用税率は原則として15.315%(復興特別所得税を含む)の税率が適用されます(個人住民税は課されません)。

最近では、海外転勤も多くなり、私の友人も多くが海外転勤経験があるため、転勤するたびに未実現の利益に対して所得税申告しなければならなくなるなんて大変だな、と税制改正大綱を読んだ時に思ってしまいました。
ただ、この課税の対象者は、平成27年7月1日以降に、国外転出する時に1億円以上の有価証券等を所有している人で、原則として国外転出の日前10年以内に、日本国内に住所・居所を有していた期間が5年を超える人です。
一般的なサラリーマンで、海外転勤時に1億円以上の資産を持っていなければ、申告する必要はありません。

対象資産は、有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ、未上場の株式や公社債などです。

対象者は原則として出国時に確定申告しなければなりませんが、納税管理人の届出をし一定の手続きして納税を猶予することもできます。
この場合、国外転出の日から原則5年間(延長の届出により最長10年間)、納税を猶予することができます。
また、5年以内に帰国した場合で、そのまま売却せず所有している場合には、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。

そのほかに、含み益を有する対象資産を贈与、相続および遺贈によって非居住者に移転した場合にも同様の適用(「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」) があります。

グローバル化に伴い、税制もどんどん変わっていきます。
上記の特例対象者でない方も、海外赴任時には納税管理人を定めておいた方が良いケースも多いため、国外転居が決まったら、一度ご自身にまつわる税金について確認した方が良いと思います。

2014年1月23日

平成26年度税制改正(相続税・贈与税関連)

平成26年度の税制改正の内容を整理してみましょう。

(1)医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の創設

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■相続税の納税猶予

相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において『認定医療法人』であるときは、担保提供を条件に、当該認定医療法人に係る相続税額については、移行計画の満了までその納税を猶予し、移行期間内に相続人が持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

■贈与税の納税猶予

持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額に相当する額(経済的利益)の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈与税が課税される場合において、その医療法人が認定医療法人であるときは、担保提供を条件に、当該出資者が納付すべき贈与税額のうち、その経済的利益に対応する贈与税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、移行期間内にその持分のすべてを放棄した場合には、猶予税額を免除する。

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(2)相続税の取得費加算の特例の見直し

相続財産である土地等を譲渡した場合の譲渡所得税の特例について、譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その譲渡した土地等に対応する相続税相当額のみとする。

<現状の譲渡所得の計算>

売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(すべての土地等に対する相続税額) ― 諸費用等

<平成27年1月1日以後の相続財産に係る譲渡所得の計算>

売却代金 ― 取得費 ― 取得費加算額(売却した土地等に対する相続税額) ― 諸費用等

2013年11月14日

「賃貸不動産で節税」の前に

11月13日の日経新聞に、「賃貸不動産で節税」の前に という記事が載っていました。
相続税を節税するためには、借入をして大きなアパートやマンションを建てるのが一番だと思っていらっしゃる方は、今でもたくさんいらっしゃっる気がします。
ただ、アパートやマンション経営も、「事業」であり、建てたら節税できるというだけではなく、建てた後、「経営」をしていかなければならないということを無視してしまっている人が多く見受けられます。
「一括借り上げだから大丈夫」は間違いです。
一括借り上げだとしても、退去時の修繕や、外壁などの大規模修繕など、経営判断を伴うことは多いものです。

年金受給権評価での節税もなくなり、今、相続税対策をするなら何をすべきか。
やはり、早いうちから計画を立てて贈与や資産の形を税金が少なくて済む形に変えていくことが一番大事だと思っています。

ただし、早いうちから先の相続のことを考えると、家族の状況などに応じて変更していく必要が出てきます。
その時に困らないように、臨機応変に対応できる状態にしておくのも大事です。

これをすれば相続税対策になる!というものは、ないと思っています。
家族の状況や、資産の状況に応じて、その家族にとって一番いい形を考えていくのが税理士の仕事だと思っています。
私の知識や経験が、納税者の方々のお役に立てるように、これからも日々精進してまいりたいと思います。

2013年9月6日

相続時、未支給の共済年金の税金

公的年金は、原則として2か月毎支払があり、その月と前月分が偶数月に振り込まれます。そうすると、奇数月に亡くなった場合には当月分が、偶数月になくなった場合には2か月分が未支給になる場合が多い。

平成7年11月7日の最高裁の判決で、国民年金の未支給年金について相続財産性が否定され、その未支給年金の税金については相続税の対象とするのではなく、相続人固有の権利として相続人の一時所得として所得税を課税するということになっている。
国税庁の質疑応答事例を見ても、国民年金法における未支給年金は遺族の一時所得になる、とある。

さて、国民年金の未支給年金については明らかになっているが、共済年金についてはどうだろうか。

国民年金法と厚生年金法については、記述の仕方が異なるものの、おおむね同じような条文構成になっていて、次のような特徴があります。
①「未支給年金(国民年金法19条)」「未支給の保険給付(厚生年金法37条)」という条文がある。
②上記は遺族が「自己の名で」申請できる。
③上記の給付に関する条文は生活保障の目的から設けられている。
④未支給年金請求権は、被相続人の財産とは考えにくい。

しかし、共済年金法は違うのです。
①未支給の年金についての条文はない。
②「年金の支給期間」という条文の中で年金は死亡の月まで給付する、という規定になっている。
③「支払未済の給付請求書」を提出して請求する。
④国民年金や厚生年金のように受け取る人に制限がない。
※ただし、JR,JT,NTTの共済年金は請求する用紙も国民年金や厚生年金と同じ用紙である。

条文だけを読むと、未支給の共済年金を相続人固有の権利と捉えることは、いささか難しいように感じる。
税研のホームページでも共済年金の未支給年金については相続人の一時所得だと当たり前のように記載されている。
本当にそうなのだろうか。とてもグレーな部分である。

ただ、相続人の一時所得として課税された方が相続人にすると有利ではある。
一時所得には特別控除が50万円あり、未支給年金が50万円を超えることは少ないからだ。

税金って、本当に難しい。
たぶん税務署に聞いても、相続人の一時所得と答えるだろう。
そうであれば、一時所得として申告すべきなのかもしれない。

2013年9月2日

法務局で公図が取得できない場合の土地評価

本日より新学期ですが、雨。
夏休みの暑さとは違って少し涼しく、子供だけでなく大人もいつまでも夏休み気分ではいられないな、と思います。

さて、表題の件ですが
相続税申告のために土地を評価する場合、路線価地域の評価に際して基本的に法務局で管理されている公図を利用します。
しかし、時々、公図がない土地や、公図が縮尺不明であったり、地形と相違がある場合などがあります。
そういった時には、市役所などの固定資産税課で管理している公図のような地図を用いたりもします。
市役所などにより、地籍図、地番図などいろいろな呼び方をされていますが、公図のように地番が入っていて、縮尺が記載されている地図です。

法務局で公図を取得すると450円の手数料がかかりますが、
固定資産税課の地番図の場合、手数料は市町村によって異なり、名古屋市の場合には350円、他の市では200円だったり、土地の所有者が取得する場合には無料のところもあります。

公図は、電子管理されている市町村は、他の県の法務局でも取得できたりしますが、固定資産税課の地番図の場合にはその固定資産税課に行かないと取得できないケースが多いので、遠方の場合には少し不便なところもあります。
名古屋市の場合には、支所でも取得できるのはありがたいな、と思っています。

土地の評価は、相続税申告を主に行っている税理士の腕の見せ所でもあるので、慎重に丁寧にやりたいと思います。

2013年6月17日

上場株式等の配当金や譲渡所得等に対する優遇税率は平成25年で終了します!

上場株式等の配当金や譲渡所得等に係る税金は、本来20%ですが、優遇税率で10%(平成25年は10.147%)に抑えられてきました。それも、今年の12月で終了します。
ここのところ、株価は乱高下していますが、一時に比べれば高い水準にはなっていて、含み益を抱えている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そういう場合、今年度中に売却して含み益を確定しようと考える方も多いことでしょう。

そんな時の注意点を一つ。

特定口座で管理されている方の場合、同日中に「売り」と「買い」を行った場合、
「買って」から「売った」ものとして、譲渡益を計算します。
同日中の場合には、「買い」を先に認識して「売り」を後に認識して計算する規則になっているからです。

もし、1000円で購入した1株が2000円になっていて、2000円で売却してから、2000円で1株買った場合、
本当は、1000円の譲渡益を出したいと考えたのに、
特定口座で同じ日に取引してしまうと、株の購入を先に認識するので、取得価額が1500円になり、その後に売却して500円の譲渡益が出る、という計算になります。

自分の想定していた譲渡益にならないので注意してください。

2013年6月1日

財務省ですら間違える税制改正!

30日、成立した税制改正関連法が税制改正大綱と違っていたと発表がありました。
今回は日付の間違いであったため、誰かが気づくべきところだったとは思いますが、税制改正の内容自体がボリュームが多すぎるのも問題だと毎年思います。
毎年どんどん税制改正がなされて、どんどん税金の仕組みが複雑になっていくことが本当にいいのだろうかと考えてしまったり。。。

税理士になる前は、「税制改正」自体、あまり興味もなく、税金といえば給料から天引きされているものの自分には縁のないもの、といった感覚でした。
一般の方々は、どの程度税制改正に興味を持っているのでしょうか?
自分にメリットのある税制改正や、特例などには興味あるのでしょうが、どの制度が自分に関係あるのか判別するのも難しいくらい、税金のしくみって本当に複雑。。。
税法を勉強した税理士ですら難しいと思う税金を、税法の心得のない国民に自分で申告して納税しろというのは、とても過酷な気がしてしまいます。

税金のしくみが複雑であるからこそ、税理士という仕事が成り立つのですが、
一国民としては、なんだか複雑すぎてごまかされている気がします。
減税、減税って表面的には言っていても、トータルでは増税なんじゃないかと思うこともあります。
ただ、税金が足りないなら増税も致し方ないとは思うのですが、その前に税金の使い道についてもっと考えてほしい。
やはり、増税の前に、税金の使い道をもっと正してほしい、と個人的には思っています。