死亡保険金は特別受益に準じて持戻しの対象となるか
相続において、生命保険契約はとても重要です。
特定の相続人だけが多額の死亡保険金を受け取るというケースもよく見受けられます。
しかし、死亡保険金は、相続人である受取人が被保険者の死亡時に、保険契約に基づいて、自己の固有の権利として取得するものであり、被保険者であった被相続人の相続財産ではなく、受取人の固有の財産とされています。
そのため、原則として特定の人だけが死亡保険金を受け取っていたとしても、それを加算することなく遺産分割をすることになります。
また仮に受取人である相続人が相続放棄をしたとしても、その相続人は生命保険金は受け取ることができます。
ここで問題になるのが、特定の相続人だけが死亡保険金を受け取る場合に、相続人間で不公平にならないかということです。
もし死亡保険金が著しく不公平な場合には、この死亡保険金を特別受益として具体的相続分を算定する「特別受益の持戻し」の対象になるという最高裁の判決が出ています。
最高裁の判決要旨は次の通りです。
被相続人を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率,保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,特別受益に準じて持戻しの対象となる。 |
≪死亡保険金が持戻しの対象となるか争われた裁判例≫
(1)最高裁 平成16年10月29日
■遺産総額 6,000万円
★各相続人 1,000万円余
養老保険 576万円 ⇒持戻しの対象なし
(保険金受取人は介護のために自宅を改築するなど献身的に介護)
(2)東京高裁 平成17年10月27日
■遺産総額 1億円
死亡保険金 1億円 ⇒特別受益に準じて持戻し
(保険金受取人は歯科医師免許のための費用や車2台など3,000万円ほどの援助を受けていた)
(3)名古屋高裁 平成18年3月27日
■遺産総額 8,720万円
後妻に死亡保険金 5,150万円 ⇒特別受益に準じて持戻し
(後妻との婚姻期間が3年5ヶ月、相続開始時の価額における割合59%、分割時の価額における割合77%)