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2018年2月28日

国府宮はだか祭

本日は、国府宮はだか祭♪

毎年、私の事務所の前を、はだか祭に参加される方々の行列が通ります。
今朝窓から見ていると、皆さん、元気に堂々と歩いていらっしゃり、手を振ってくださる方もいらっしゃいました。

今朝は例年に比べて少し暖かく、心なしかはだか行列の方々の顔色も良いような感じを受けました。
でも、ふんどし一枚では、どんなに暖かくても寒いですよね。

小さい男の子もいました!
元気が良くていいですね!かっこいい男の子になりそうです!

娘を産んだ時には産婦人科の前をはだか行列の方々が通って、すごく元気を頂いたことを思い出しました。

見る人を元気にする力があるってすごいと思います。
明日から3月。まだまだ忙しい日はしばらく続きますが、頑張ろうと思いました。

はだか行列の皆様、ありがとうございます!

2013年4月4日

桜色の道

確定申告期間が終わり、少しほっとしていると
もう桜の季節になりました。
今年は桜の開花が少し早かったようですが、
保育園まで続く桜並木の下を歩くと
新学期のワクワクした気持ちが思い出されます。
先日の雨で、桜が散り始め、今は桜色の絨毯が敷かれた道のようになっています。
ただ保育園の中は・・・
新学期で慣れないお友達やお部屋、先生達に子供達は少し戸惑い気味。
息子も娘も保育園でも楽しそうに遊んでいるものの
3月に比べるとものすごく甘えてくるようになりました。
きっと子供の中で気持ちを整理するのに少し時間がかかるんだろうな、と思って今は少し甘やかしています。
子育てって本当に難しい。
子供とともに、親として、人として、成長していきたいな、と思います。

2013年3月6日

公的年金400万円以下の方の確定申告

確定申告期限の3/15が迫ってまいりました。
今は税理士業界の繁忙期です。

確定申告会などで、相談されることが多かった事例を紹介します。

平成23年度より、公的年金400万円以下で、他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要になりました。
ただし、確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるということは、以前のブログでも書きました。

さて、実際に確定申告会や無料相談会などで、相談されることが多かったのが、
『申告不要ということですが、確定申告書で計算してみると、税金がでるのですがどうしたらいいですか?』という質問です。
実際に所得から計算した納税額よりも、年金から特別徴収されている所得税が少ないので申告すべきかどうか悩んでいる、という相談です。

答えは
確定申告については、特例の通り、申告は必要ありません。
その場合でも、住民税については申告しなければならない場合が多いと思います。

では、平成23年分や平成24年分について、申告不要にもかかわらず、敢えて申告して納税してしまった場合、損してしまわないか。
そういう場合には、『撤回』という手続きをして、払った税金を返してもらえます。
手続きは、所轄の税務署に行って行います。

多くの方の源泉徴収税額を確認させてもらうと、実際の税額よりも少し少なめの源泉徴収税額になっている場合が多いように見受けられます。
しかし、大幅に実際に計算した納税額と相違がある場合には、扶養控除等が間違っていないかを確認する必要があります。

ある方の公的年金の源泉徴収票を確認したところ、
障害者ではないのに「障害者控除」が適用されて、源泉徴収税額が実際よりも大幅に小さくなっていました。
そういう場合には、確定申告は不要でも、年金事務所にその旨を知らせる必要があります。

個人的には、年金受給者が確定申告をご自身でされるのは、大変だなぁと思うことが多く、制度的に、もう少し年金受給者の負担を減らすことはできないものかと考えてしまいます。

2013年2月15日

平成25年度税制改正(贈与税関連)

平成25年度の税制改正の内容を整理してみましょう。

(1)贈与税の税率構造(暦年課税)

  

基礎控除後の
課税価格
□現行 ■改正後
20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母など)から贈与を受けた場合 左記以外の贈与の場合
税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 40% 125万円
1500万円以下 50% 225万円 40% 190万円 45% 175万円
3000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
4500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4500万円超 55% 640万円

平成27年1月1日以後の贈与について適用)

(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
     □現行        ⇒    ■改正後
贈与者  65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母
受贈者  20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)
30歳未満の子、孫などの教育資金に充てるために、その直系尊属(親、祖父母等)が金融機関(銀行等)に信託等をした場合には、受贈者一人につき1500万円(学校等以外への支払は500万円)までを贈与税を非課税とする。
□現行             ■改正後
親・祖父母がその都度支払う ⇒ 一括で贈与(信託)しても非課税とする
教育資金は贈与税の対象外    その都度払う場合は、引き続き贈与税対象外

(注意点)
①信託等であるため、金融機関に信託手数料を支払う必要がある
②30歳に達した際に、お金が余っていれば贈与税の対象となる
③払い出した金銭を、教育資金に使ったという証明書を提出しなければならない

平成25年4月1日から平成27年12月31日の贈与について適用)

2013年2月8日

国外資産の申告漏れに注意!

2/6の日経新聞で、大きく国外財産の申告漏れに関する記事が取り上げられていました。
内容は・・・
①確定申告において、国外に預金がある納税者がその預金から得た利子を申告していないケースが多いほか、所得税・相続税ともに国外の財産に関する申告漏れが多い
②100万円超の国外に送金しているお金は、支払調書で税務署は把握している
③平成25年から、国外財産を5000万円超保有する納税者は「国外財産調書」を提出しなければならない
④平成25年4月から、日本に国籍がなくても国外資産を相続・遺贈・贈与して事に対して課税される
といったことです。

国外に資産を持つ方は年々増えています。
そのため、納税者が国外にどのくらい資産をもっているかを把握して、税務署は課税漏れをなくそうとしています。
平成25年から始まる国外財産調書は、提出しなかったり偽って記載したりした場合にはペナルティが課されるようになりました。
国外に資産を持つ場合には、注意して申告しなければなりませんね。

2013年1月30日

イケア、中部初出店に期待

家具販売のイケアが長久手に中部初出店を計画しているとのこと。

私の兄弟姉妹などにもイケアが好きな人も多くわざわざ神戸や新横浜のイケアに行くほどで、その人気ぶりに驚かされていました。

私は興味はあるものの、わざわざイケアに行くためだけに出かけるほどではなく、名古屋にもできればいいのになぁと思っていました。

今回、長久手にできたら是非行きたいなと思っています。

イケアですごいなぁと思ったのが、リビングにおける省スペースの勉強机。小学校の低学年のうちは、リビングで勉強するほうがいいと思っているので、リビングにおける勉強机を見に行きたいなと思っています。

先日、あるテレビ番組で、リビングなどの音のある場所で勉強する癖をつけると、音のあるところでも集中できるようになるとやっていました。

私自身は、喫茶店やファミレスなど他人の雑談や様々な音でうるさいような場所の方が、集中して考え事をすることができたりもしますが、小さい頃いつもコタツで勉強していた影響なのでしょうか。

子供にどのような環境を与えると良いのか、すごく悩みます。しかし、子供は自分とは別の人格で、親の思った通りにはならないとも思うと、本当に子育てって難しいと思います。

手さぐりしながらですが、ママ業を頑張っていきたいなと思います。

2013年1月18日

相続時精算課税制度、孫も対象に。

現在の「相続時精算課税制度」の贈与では、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が原則として対象になっています。

この枠を増やして、若い世代への資産移転を促そうという改正内容です。

 

(現在)     ⇒    (改正後)

65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母

20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

 

ただしこの制度を利用する場合には、注意が必要です。

ホームページでも載せていますが、

この制度は、その字のごとく『相続時』に『精算』して『課税』する『制度』です。

どんなに贈与の際には非課税でも、相続時に相続税と合わせて精算します。

相続税が課税される可能性がある場合、相続時に精算されない贈与を優先する方が有利になる場合が多くあります。

メリットだけでなく、デメリットをしっかりと踏まえて、利用するようにしましょう。

株式投資の少額投資非課税、10年間に。

2014年から予定している少額投資非課税制度。

まだ制度自体が始まっていないので、理解していない方も多いかもしれません。

年100万円までは、売却益や配当にかかる所得税等を免除するという制度です。

この制度は2014年から3年間の特例措置と位置づけられていましたが、このたび、10年間に延長するということです。

この制度は、まだ始まっていないので、何とも言えませんが、当初の税制改正発表直後の運用方法のままだと、とても分かりづらい運用方法になっていました。

たくさんの人が使いやすい制度を整備していただけるように希望します。

相続税、基礎控除額引き下げにより増税!

税制改正の内容が新聞に取りざたされるようになりました。
今回の内容は、「相続・所得 増税へ調整/富裕層対象に15年に」(1/10朝日新聞抜粋)

相続税は、亡くなった方の財産・遺産に対して課税されますが、その計算の際に、基礎控除額というものを控除することができます。
その基礎控除額以下の遺産額の場合、相続税はかかりません。

【現在の基礎控除額】
5000万円+1000万円×相続人の数
↓↓↓
【2015年から改正予定の基礎控除額】
3000万円+600万円×相続人の数

今まで、配偶者と子供二人の一般家庭の場合、8000万円までの遺産額であれば相続税はかかりませんでしたが、2015年からは、4800万円以上の遺産額で相続税がかかることになります。
この引き下げで、自宅と多少の現預金しか持っていないような家庭にも相続税がかかってくる可能性があります。
土地の時価が高い地域ではなおさらです。

相続税に対する準備、相続に対する準備がますます必要になってくると考えられます。