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2013年1月18日

相続時精算課税制度、孫も対象に。

現在の「相続時精算課税制度」の贈与では、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が原則として対象になっています。

この枠を増やして、若い世代への資産移転を促そうという改正内容です。

 

(現在)     ⇒    (改正後)

65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母

20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

 

ただしこの制度を利用する場合には、注意が必要です。

ホームページでも載せていますが、

この制度は、その字のごとく『相続時』に『精算』して『課税』する『制度』です。

どんなに贈与の際には非課税でも、相続時に相続税と合わせて精算します。

相続税が課税される可能性がある場合、相続時に精算されない贈与を優先する方が有利になる場合が多くあります。

メリットだけでなく、デメリットをしっかりと踏まえて、利用するようにしましょう。

株式投資の少額投資非課税、10年間に。

2014年から予定している少額投資非課税制度。

まだ制度自体が始まっていないので、理解していない方も多いかもしれません。

年100万円までは、売却益や配当にかかる所得税等を免除するという制度です。

この制度は2014年から3年間の特例措置と位置づけられていましたが、このたび、10年間に延長するということです。

この制度は、まだ始まっていないので、何とも言えませんが、当初の税制改正発表直後の運用方法のままだと、とても分かりづらい運用方法になっていました。

たくさんの人が使いやすい制度を整備していただけるように希望します。

相続税、基礎控除額引き下げにより増税!

税制改正の内容が新聞に取りざたされるようになりました。
今回の内容は、「相続・所得 増税へ調整/富裕層対象に15年に」(1/10朝日新聞抜粋)

相続税は、亡くなった方の財産・遺産に対して課税されますが、その計算の際に、基礎控除額というものを控除することができます。
その基礎控除額以下の遺産額の場合、相続税はかかりません。

【現在の基礎控除額】
5000万円+1000万円×相続人の数
↓↓↓
【2015年から改正予定の基礎控除額】
3000万円+600万円×相続人の数

今まで、配偶者と子供二人の一般家庭の場合、8000万円までの遺産額であれば相続税はかかりませんでしたが、2015年からは、4800万円以上の遺産額で相続税がかかることになります。
この引き下げで、自宅と多少の現預金しか持っていないような家庭にも相続税がかかってくる可能性があります。
土地の時価が高い地域ではなおさらです。

相続税に対する準備、相続に対する準備がますます必要になってくると考えられます。