名古屋相続サポート/平野由美子税理士事務所/愛知県名古屋市/女性税理士/相続税申告/生前対策/遺言

2012年12月31日

白色申告でも、記帳が必要になります!

事業を始めたばかりの方や、今まで白色申告で確定申告をしてきた方などの中には、青色申告と白色申告の違いについてあまりよく分かっていないという方も多いかと思います。

青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて控除ができるなど有利な取扱いが受けられる制度です。

白色申告をしている方の場合、確定申告のときに、領収書の合計額を計算するだけで所得を計算している方もいることでしょう。

今までは、白色申告で、所得が300万円以下の納税者には、記帳義務が課されていませんでした。

ところが、26年1月からは、白色申告で所得300万円以下の納税者にも、記帳・保存しなければならなくなります。

 

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 

所得300万円以下の白色申告者でも記帳義務があるのであれば、現在白色申告で確定申告をしている方も、一定水準以上の記帳をし、青色申告に変更するという検討をしてもよいのではないかと思います。

もし、青色申告のやり方について疑問を持っているのであれば、お気軽にご質問ください。

記帳が義務化されるのは、平成26年1月ですので、あと1年間は検討する時間はあります。

しかし、平成25年1月から青色申告に切り替えるのであれば、平成25年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ご注意ください。

 

2012年12月29日

相続人がいない場合、誰が財産を相続するのでしょうか?

民法では、相続人について、第3順位まで規定されています。

第1順位は、直系卑属。子供や孫です。

第2順位は、直系尊属。親や、祖父母などのことです。

第3順位は、兄弟姉妹。

 

さて、第3順位までに該当する方がいない場合には、誰が財産を相続するのでしょうか?

 

家庭裁判所によって選任された財産管理人によって、申し出をした特別縁故者に分与した後、分与後の残余財産はに帰属します。

叔父や叔母、従兄弟などは相続することができません。

 

相続人がいない場合に、叔父や叔母、従兄弟などの親族に財産を引き継いでもらいたい場合には、遺言書を残しておく必要があります。

「○○に財産△△を遺贈する。」と記載します。

ただし、近い親族以外の方に遺贈する場合には、注意することも必要です。少し遠い親族の場合、その被相続人の生前の生活状況や交友関係、財産管理の状況などを把握している方は少ないでしょう。

しかし、もしその遺贈された親族が相続税申告が必要となった場合、その親族は、被相続人のすべての財産を把握しないことには相続税申告ができないのです。

相続税申告では、遺贈された財産ごとに課税されるのではなく、被相続人のすべての財産について計算したあとに、その遺贈された財産の分だけ相続税を負担することになるからです。

自分の死後について任せたい方に大きな負担を残さないためにも、相続人がいない場合にはさまざまなことに配慮する必要があると思います。

2012年12月28日

ブログを開始します!

本日で仕事納めの方も多いのではないでしょうか?
皆さん、年末で忙しいことと思います。
          
今朝、朝一番で銀行に行きました。
もうそれはそれは大混雑で、手続きを済ますまでかなりの時間を要してしまいました。
こうして年末に銀行に足を運ぶと、私がまだ企業の経理部門にいた頃、会社で行われる仕事納めに参加できず、みんながお酒を飲んだり年越し蕎麦を食べている横で、黙々と仕事を続けていた頃を思い出します。もちろん、28日に会社が営業を終えても、次の29日には休日出勤をしなければなりませんでした。
きっと、経理の方々は、今日も必死に仕事を続けていることと思います。
世の中の経理の皆様、本当にお疲れ様です。
もちろん、そのほかの皆様も、この一年お疲れ様でした。明日以降も仕事が続く方もいらっしゃるでしょうが、皆様お疲れ様です。ゆっくりお正月を迎えられるといいですね。
          
そんな私も、晴れて税理士として、事務所を開設することとなりました。少しでも皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいな、と思っています。
         
年が明けると、そろそろ確定申告の時期になります。
毎年税制改正があり、税金の仕組みが毎年ころころ変わるので、難しいと感じていらっしゃる方も多いでしょう。
    
今年は、年末に政権交代があり、平成25年度の税制改正もどうなるかわかりません。
内閣府の税制調査会のホームページを見ても、11月から更新されていませんし、新聞の自民党税制調査会の記事を読むくらいしか、状況を把握する術がありません。
          
私は保育園に行っている子供が二人いるので、やはり「年少扶養控除」などの改正については、興味を持って見ています。
「年少扶養控除」とは、扶養する子供がいる場合にできる所得控除のことです。
今朝の新聞では、「年少扶養控除」の復活は、2014年以降に先送りとのことでした。子供手当てもどうなるかわからない状況で、子育て世代にはとても厳しいと思っています。
今後の日本の将来を担っていく子供達のために、政治家にも頑張ってもらいたいものです。
          
そして、日本のパパ、ママには、そんな日本にも負けないで、元気な子供達を育てていってほしいと思っています。
もちろん、私も頑張らないといけませんね。
          
来年からは、ちゃんと事務所を構えて、しっかりと仕事も、育児も、家庭も頑張っていきたいと思っています。
どうぞ、よろしくお願いいたします。