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2013年1月30日

領収書の印紙税も25年度税制改正で変更されます。

今回の平成25年度税制改正において、
『金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。』
とされました。
今までは、3万円以上の領収書等には印紙を貼っていたのですが、平成26年4月1日以降の金銭の受取の際には、5万円以上の領収書について印紙を貼ることになります。
現金でのやり取りが多い事業者の方々は注意が必要です。

イケア、中部初出店に期待

家具販売のイケアが長久手に中部初出店を計画しているとのこと。

私の兄弟姉妹などにもイケアが好きな人も多くわざわざ神戸や新横浜のイケアに行くほどで、その人気ぶりに驚かされていました。

私は興味はあるものの、わざわざイケアに行くためだけに出かけるほどではなく、名古屋にもできればいいのになぁと思っていました。

今回、長久手にできたら是非行きたいなと思っています。

イケアですごいなぁと思ったのが、リビングにおける省スペースの勉強机。小学校の低学年のうちは、リビングで勉強するほうがいいと思っているので、リビングにおける勉強机を見に行きたいなと思っています。

先日、あるテレビ番組で、リビングなどの音のある場所で勉強する癖をつけると、音のあるところでも集中できるようになるとやっていました。

私自身は、喫茶店やファミレスなど他人の雑談や様々な音でうるさいような場所の方が、集中して考え事をすることができたりもしますが、小さい頃いつもコタツで勉強していた影響なのでしょうか。

子供にどのような環境を与えると良いのか、すごく悩みます。しかし、子供は自分とは別の人格で、親の思った通りにはならないとも思うと、本当に子育てって難しいと思います。

手さぐりしながらですが、ママ業を頑張っていきたいなと思います。

2013年1月22日

有価証券の利益確定売り

株、割安感は薄れる(1/22日経新聞・市場展望)との記事を読みました。

日経平均株価が1万1000円を前に足踏みしているのは、これまでのような割安感がなくなったのと、利益確定売りに押し戻される影響だと記事に載っていました。

 

有価証券の投資をしていると、はじめに決めたことをどれだけ全うできるかが、利益に影響してくることが多い。

今はやめているものの、FXをやっていた頃にはその効果が顕著でした。FXを売買する際に、この金額になったら損切りをして、この金額になったら利益確定をする。と決めて売買をしていました。

FXは、投資というよりも投機的な側面が強いため、なるべく長い期間ではなく短い時間で売買を考えていたこともあり、このルールを守っているかぎりは、多少の利益を残すことができました。しかし、ちょっと油断して、もう少し利益が出るまで待とう、と思うと、損が膨らむことが多かった。

頭で考えた投資計画にのっとって行動するか、感情の力に流されるか、で投資、特に投機的投資は大きく変わります。

 

自分自身、今、投資信託を売るべきかいなか迷っています。

投資信託を始めたきっかけは、「自分年金作り」の一環で何十年といった長期的に自分の資産形成の一つとして、長く投資したいと考えたから。もともと老後まで売るつもりはなかった。

しかし、この1か月で、投資信託の値段も一気にあがり、利益確定をしておいた方がいいのではないか、と感情的な自分がささやく。

人間だから感情に流されるのも人生かな、と思ったりもする。

頭で考えたプランを実行するか、感情的な部分に任せるか、

投資って難しい。

だけど、やらないといろいろなことが学べないので、少しずつ様々な投資にチャレンジしたいとは思っています。

日本は、定期預金が絶大な人気があって、有価証券投資は食わず嫌いの人も多い。

でも、有価証券投資を通じて経済を知ることができるので、投資はとても重要だと思っています。

 

日々、勉強していきたいと思います。

 

2013年1月18日

相続時精算課税制度、孫も対象に。

現在の「相続時精算課税制度」の贈与では、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与が原則として対象になっています。

この枠を増やして、若い世代への資産移転を促そうという改正内容です。

 

(現在)     ⇒    (改正後)

65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母

20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

 

ただしこの制度を利用する場合には、注意が必要です。

ホームページでも載せていますが、

この制度は、その字のごとく『相続時』に『精算』して『課税』する『制度』です。

どんなに贈与の際には非課税でも、相続時に相続税と合わせて精算します。

相続税が課税される可能性がある場合、相続時に精算されない贈与を優先する方が有利になる場合が多くあります。

メリットだけでなく、デメリットをしっかりと踏まえて、利用するようにしましょう。

株式投資の少額投資非課税、10年間に。

2014年から予定している少額投資非課税制度。

まだ制度自体が始まっていないので、理解していない方も多いかもしれません。

年100万円までは、売却益や配当にかかる所得税等を免除するという制度です。

この制度は2014年から3年間の特例措置と位置づけられていましたが、このたび、10年間に延長するということです。

この制度は、まだ始まっていないので、何とも言えませんが、当初の税制改正発表直後の運用方法のままだと、とても分かりづらい運用方法になっていました。

たくさんの人が使いやすい制度を整備していただけるように希望します。

相続税、基礎控除額引き下げにより増税!

税制改正の内容が新聞に取りざたされるようになりました。
今回の内容は、「相続・所得 増税へ調整/富裕層対象に15年に」(1/10朝日新聞抜粋)

相続税は、亡くなった方の財産・遺産に対して課税されますが、その計算の際に、基礎控除額というものを控除することができます。
その基礎控除額以下の遺産額の場合、相続税はかかりません。

【現在の基礎控除額】
5000万円+1000万円×相続人の数
↓↓↓
【2015年から改正予定の基礎控除額】
3000万円+600万円×相続人の数

今まで、配偶者と子供二人の一般家庭の場合、8000万円までの遺産額であれば相続税はかかりませんでしたが、2015年からは、4800万円以上の遺産額で相続税がかかることになります。
この引き下げで、自宅と多少の現預金しか持っていないような家庭にも相続税がかかってくる可能性があります。
土地の時価が高い地域ではなおさらです。

相続税に対する準備、相続に対する準備がますます必要になってくると考えられます。

2013年1月9日

相続財産を寄付(遺贈)したい場合

相続財産をお世話になった方々や団体に寄付をしたいと考える方も多いでしょう。

相続財産を遺言で寄付するように指定したい、と考えた場合、遺言を書く際にしっかり準備しないと、思ったとおりに寄付が行えなかったり、寄付をした方々や団体を困らせてしまう結果になる可能性があります。

例えば、同窓会やサークル、PTAなどは、遺贈を受けたりすると、個人とみなして相続税がかかる場合があります。(相続税法第66条)
不動産や株式などを寄付(遺贈)したいと考えると、みなし譲渡といって、譲渡所得税の対象となる場合があります。(所得税法第59条)

非課税になる国や地方公共団体等への寄付(遺贈)を検討されている場合でも、事前に本当に非課税の対象になるかどうかを検討しておく必要があります。(相続税法第12条・租税特別措置法第40条・租税特別措置法第70条)

例えば、上記で同窓会などは相続税がかかる場合があると書きましたが、相続人が相続税の申告期限までに相続財産を公立の学校等国又は地方公共団体の設置する施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に寄付(贈与)した場合、その贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかな場合には、当該寄付(贈与)は、措置法第70条第1項に規定する国又は地方公共団体に対する贈与に該当するものとして非課税になります。

場合によって、税金のかかり方が異なり、大変難しいため、しっかりと専門家と検討の上、遺言を書かれる方が安心です。

2013年1月7日

公的年金等が400万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります!

税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。
ただし、所得税の還付を受けるための確定申告を行うことは可能です。

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確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方のうち、
公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は、住民税の申告が必要になります。
控除内容に変更または追加のある方は、住民税の申告が必要になる場合があります。

年金からは公的年金源泉徴収票に記載してある控除に基づいて源泉徴収されています。

20万円以下は申告不要、というのはあくまで所得税の確定申告の話ですので住民税は異なります

★確定申告をする事で年金から源泉徴収されている税額が還付される方
⇒申告不要でも、所得税の確定申告をすると、還付されます。

★住民税だけは申告しなくてはいけない方
(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合でも、その所得を足すと住民税額が増えてしまうような場合)
⇒住民税の申告をします。

2013年1月6日

来年4月に生命保険料が値下げになります

本年4月から、生命保険の利回り規制が変更になるため値上げが予定されています。
それを受けて、生保業界が保険料を下げられるように要望していたが、2013年度に規制を改める方針のようです。
これにより、来年(2013年)4月には、現在よりも保険料が引き下げられることになります。

しかし、保険料が引き下げられるからといって、来年4月まで保険に入らないというのは、「保険」の意味がありません。「万が一」のための保障が生命保険の目的です。「万が一」はいつ起こるかわかりません。

それまでの保障をどうしたら良いでしょう。今年の3月までに生命保険に加入すべきかどうか、そして、来年4月に入り直すべきかどうか、シュミレーションしたほうが良いかもしれませんね。

2013年1月5日

日経平均全面高で東日本大震災前の水準を回復、ドル/円も88円超え!

12月以降、株価が上昇し、円高もかなり是正されてきました。
毎日、株価や円安の動向に目が離せません。

私は、以前勤めていた税理士法人で証券外務員の資格を取り、証券会社の代理店業務も担当していました。
将来の年金不安や、世界の金融不安に備え何をしたらいいのか、様々なエコノミストや経済評論家がいろいろなことをいいますが、結局は自分の資産は自分で責任をもって守っていくしかありません。
金融資産の購入や売却の際には、一般的なアドバイスや資料説明はできますが、購入や売却の意思決定は必ず金融資産を購入する人がしなければなりません。
いわゆる「自己責任」です。
ただ、金融を勉強していない人にとっては、テレビや新聞で取り上げられる内容を鵜呑みにしたり、営業マンに進められるがまま・・・という方もいらっしゃるでしょう。
金融商品は、多種多様で、世界情勢にも絡んでくるため、大きなリスクもあります。
ただ、資産を保全していくためには、「資産の分散」は必要ではないかと私は考えます。

相続に関わり、お客様の資産保全に関わっていくものとして、金融業界の情報も常に確認していかないといけないと思っています。