相続税の申告及び納税・・・被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)
及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
その基礎控除額の計算の仕方は、次のように決まっています。
(相続税法第十五条)
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相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
今すぐ、相続税額を計算してみたいという方は、こちらをご覧ください。
→相続税申告(3)相続税の計算方法
相続税の申告書を作ること自体はさほど難しいことではありません。
その申告書を作るまでに、すべての相続財産を洗い出し、評価し、被相続人と相続人との資産のやり取りはなかったか、
また資産の漏れはないか、などを精査するのに時間を要するのです。 相続税がかかる方は、できるかぎり早く専門の税理士に相談することをお勧めいたします。 |