相続(死亡)後、7日以内に、市区町村役場等へ死亡届出書を提出します。これが、相続手続きの出発点です。
死亡届出書は死亡診断書とセットになっています。死亡診断書の方には、死亡事由などが記され医師の署名捺印等がされています。
死亡届出書と合わせて死亡診断書も役所に提出することから、死亡診断書をコピーしておくと急ぎの手続きなどの際に便利です。
ただ、最近では、この死亡届出書の提出は葬儀社などが代行してくれるようです。
死亡届出書の提出前に葬儀社に相談している場合には、葬儀社の案内に従って届出等を済ませると安心です。
①死亡届出書を提出する(死亡地または死亡者の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場)
②火葬許可書を受け取る
(火葬の後に「埋葬許可書」になり、納骨の際必要になります)
(死亡届出書を提出すると・・・)
を取得することができます!
除籍謄本とは、亡くなった人の死亡が記載されている戸籍謄本です。
この除籍謄本、住民票の除票(亡くなった人の住民票)、所得証明書などが、今後の様々な手続きで必要となってきます。
※除籍謄本は戸籍にいる人すべてがいない場合の呼び方で、また同じ戸籍だった人がご健在であれば、戸籍謄本を取り寄せることになります。
今後の手続きをスムーズに進めるためにも、2~3部は取得し、用意しておくと良いでしょう。
詳しくは →(4)除籍謄本・除票を請求する
ご家族がお亡くなりになって悲しみに暮れているなか、葬儀の手配や香典返しの準備などで、 親族の方々はとても忙しく、お疲れになるかと思います。 うまく専門家を利用しながら、お一人でいろいろなことを抱えてしまわないようにしていただけたらと思っています。 |