葬儀の手配などで、なかなか被相続人の自宅の整理ができていない、という方をよく見受けます。
しかし、相続の手続きには、『期限』があるものがたくさんあります。その一つに「遺言書の検認」というものがあります。
遺言書の検認は相続後3ヶ月以内にしなければなりません。
公正証書遺言以外の遺言書 はすべて検認手続きを受けなければなりません。
ご仏壇の引き出しに自筆証書遺言が入ったままになって3ヶ月過ぎてしまった、なんてことのないように、確認していただきたいものです。
※最低でも1ヶ月ほどはかかります。
(1)家庭裁判所に遺言書の検認の申立て
(2)開封の立会い依頼の通知
(3)家庭裁判所にて、遺言書の開封(相続人または代理人の立会い)
(4)検認
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
遺言書1通につき、収入印紙 600円、その他郵便切手
①遺言書
②申立書
③申立人・相続人すべての戸籍謄本
④遺言者の戸籍謄本(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての原戸籍)
遺言書をいつ相続人に見せればいいですか?という質問をよくお受けします。
答えは「いつでもいいです」ということです。ただ、49日までは喪に服し、財産分けの話はしたくない、という方もいらっしゃることに配慮し、
49日を終えて、相続人が集まる機会に・・・という方は多いようです。 ただし、これは公正証書遺言の場合です! 公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所で検認をしてもらうことが必要であり、 多少の時間を要するため、なかなか49日に披露できるところまでいかないのが現実でしょう。 49日の際に相続人の方に「遺言が見つかったので、家庭裁判所で検認手続きをしています。 後日連絡が行くと思いますので対応をお願いします。」とだけでも、伝えておくといいかもしれませんね。 |