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相続後の手続き (20)不動産の名義変更

 遺産分割協議で誰が何を相続するか決定した後、遺産相続で不動産を取得する場合、 土地や家屋の名義を変更する相続登記手続きをしなければなりません。 遺言がある場合には、遺産分割協議は必要ありませんが、名義変更の必要はあるため、同様に相続登記手続きをしなければなりません。

◆相続登記に必要な書類など
 被相続人の生まれてから亡くなるまですべての戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
 相続で不動産を取得した相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
 固定資産評価証明書
 遺産分割協議書、遺言書

◆相続登記にかかる登録免許税
 固定資産税評価額×0.2%

※登録免許税は、贈与にかかる登録免許税よりも低く設定されています。
※相続登記を司法書士に依頼した場合には、登録免許税のほかに登記手数料がかかります。

 相続登記は、すぐに絶対にしなければならないという訳ではないため、先代の名前のまま相続登記をしていないケースもよく見られます。その場合、その不動産を売買しようとした場合や建物を取り壊そうとした場合など様々な場合に、先代まで遡って相続登記をやり直さなければならなかったりします。そういうときには、その遡って名義を変更する人のすべての相続人の同意を得て、印鑑を頂く必要があります。先代ならまだ相続人すべてを把握しているでしょうが、先々代以上前の場合には、会ったこともない相続人の同意を得る必要がありとても大変な手続きになります。次世代に負担を残さないためにも、相続手続きはしておきたいものです。

参考  換価分割について
 遺産分割をする際に、土地を売ってその代金を何人かで分けたいと考えることがあります。
 そういった場合、相続手続きにおいては代表の一人に名義を変更し、土地を売却した後、そのお金だけを分割するという手段があります。 そうすれば、相続登記の手続きも土地の売買取引も代表である一人がやればよく、他の相続人はお金を受け取るだけで済みます。
 そういう分割の仕方を「換価分割」といいます。遺産分割協議書で、換価分割である旨を記載する必要があります。
 

 相続登記手続きは、ご自分ですることも可能ですが、司法書士などの専門家に任せる方が手間も少なくスムーズです。 とくに、先代以前の名義が残っている場合には、専門家に任せて相続人の特定や、書類の整備をした方が良いでしょう。
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