相続制度が遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有していることから、
被相続人の処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続分の一定割合を一定の
範囲の相続人に留保するという制度が遺留分制度です。
最低限度の相続分を「遺留分」といいます。
遺留分権利者・・・兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)
胎児、養子、代襲者含む。
ただし、相続権がなくなれば遺留分も失われる為、 相続欠格、廃除、相続放棄があった場合には遺留分は問題となりません。
【遺留分の計算方法】 遺留分の割合×法定相続分の割合 |
遺留分を侵害していた場合には、遺留分の請求ができます。
これを「遺留分の減殺請求」といいます。
また遺留分減殺は、民事訴訟や申立てを必要とせず、減殺請求の意思表示だけで効力が生ずる(形成権)とされています
(内容証明郵便など)。
【遺留分の減殺請求の期限】 遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から 1年 ※知らなかった場合は10年 |
万が一、遺言に不服がある場合には、遺留分の減殺請求を相続から1年以内にする必要があります。
その方法は、内容証明郵便などによる意思表示です。 遺留分の減殺請求の請求期限は、相続後1年以内ですが、その請求により取り戻せる相続分については、 裁判などで決定されることになるため、1年で決定される保証はありません。 |