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相続後の手続き (18)高額療養費の請求
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高額療養費とは?
 保険医療機関等の窓口で支払った保険診療にかかる1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、 その超えた額が「高額療養費」として支給される制度です。
 自己負担額には、個室料等の保険外負担額や、入院したときの食事療養費等の負担額は含まれません。 また自己負担額は受診者別、医療機関別、医科・歯科別、通院(通院の場合は調剤分と合算)・入院別にそれぞれ算出されます。 70歳未満の方はそれぞれに21,000円以上のものが合算の対象、 70歳以上の方は受診者別に通院・入院別にすべての自己負担額が合算の対象になります。

 被保険者の死亡による未請求の高額療養費は、法定相続人が請求できます。 高額療養費支給申請書に相続人であることを証明できる戸籍謄本等を添付して請求します。

 【請求先】
  国民健康保険(国保)の方    市区町村役場  

  健康保険(社保)の方    協会けんぽ  

◆70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分 自己負担限度額 4回目以降
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額53万~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額28万~50万円 80,100円+(総療養費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額26万円以下 57,600円 44,400円
市区町村民税の非課税者等 35,400円 24,600円

◆70歳以上の方の自己負担限度額

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(4回目以降:44,400円)
一般所得者 12,000円 44,400円(4回目以降:44,400円)
低所得者(Ⅱ/Ⅰ) 8,000円 Ⅱ 24,600円 / Ⅰ 15,000円
※一般所得者の自己負担額は据え置かれていますが、原則(外来)24,600円/(外来+入院)62,100円

高額医療・高額介護合算制度
 医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の金額(限度額)を超えた場合、 申請することにより限度額を超えた額が支給される制度です。

 被保険者の死亡による未請求の高額介護合算療養費は、法定相続人が請求できます。 高額介護合算療養費支給申請書に相続人であることを証明できる戸籍謄本等を添付して請求します。

【請求先】
  国民健康保険(国保)の方    市区町村役場  

  健康保険(社保)の方    協会けんぽ  

◆70歳未満の方の自己負担限度額(年額)

◆70歳以上の方の自己負担限度額(年額)

所得区分 自己負担限度額
上位所得者 126万円
一般所得者 67万円※H25.3まで
低所得者 34万円
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者 67万円
一般所得者 56万円
低所得者(Ⅱ/Ⅰ) Ⅱ 31万円 / Ⅰ 19万円

 高額療養費、高額介護合算療養費ともに、請求しないともらえないものです。 被相続人が亡くなった際に、高額の医療費がかかっている場合などには、請求もれがないように注意しましょう。

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