ご家族の死という悲しい出来事にも関わらず、様々な手続きに追われ、また、葬儀などの支払いもあり、
手数がかかるだけでなくお金もかかります。
金銭的に余裕があれば結構ですが、もし、預貯金等を封鎖してしまうと亡くなった方のお金を動かすこともできません。
そんなとき、比較的早くから請求手続きができるのが、死亡保険金の請求です。
死亡保険金には、保険金受取人が指定されているものとそうでないものがあります。
受取人が指定されている場合には、除籍謄本などの死亡を証明できる書類と、請求書類等だけで手続きできるものも多くあります。
実際の手続きは、それぞれの保険会社で異なるので、確認が必要です。
保険証券などに記載のコールセンターか、保険を契約した代理店に連絡します。
手続きに必要な書類を確認し、請求書類を送ってもらいましょう。
手続きに必要な書類は戻してもらえることがあります。
今後の相続手続きに必要な書類は、返してもらうことができるか聞いてみましょう。
税金の申告で、死亡保険金の入金書類が必要になります。
なくさないように、取っておきましょう。
被相続人Aが死亡したときの死亡保険金の課税関係
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
B | 被相続人A | B | 所得税 |
A | 被相続人A | B | 相続税 |
B | 被相続人A | C | 贈与税 |
①死亡保険金を一時金で受領した場合 一時所得
②死亡保険金を年金で受領した場合 雑所得
◆相続税が課税される場合
①死亡保険金を一時金で受領した場合 相続人が受け取った場合には、非課税枠の適用があります。
②死亡保険金を年金で受領した場合 年金受給権として相続税が課税されます。
※なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が課税されますが、すでに相続税が課税された部分については、所得税は課税されません。
◆贈与税が課税される場合
①死亡保険金を一時金で受領した場合 贈与税課税
②死亡保険金を年金で受領した場合 年金受給権として贈与税が課税されます。
※なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が課税されますが、すでに贈与税が課税された部分については、所得税は課税されません。
以前は、年金受給権の評価を利用することで相続税を節税することが多くありました。 税制改正によりその節税はできなくなり、また、相続後に年金を受け取る際の所得税の計算方法についても整備されました。 評価方法や計算方法など複雑になっておりますのでご注意ください。 |