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2013年2月15日

平成25年度税制改正(贈与税関連)

平成25年度の税制改正の内容を整理してみましょう。

(1)贈与税の税率構造(暦年課税)

  

基礎控除後の
課税価格
□現行 ■改正後
20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母など)から贈与を受けた場合 左記以外の贈与の場合
税率 控除額 税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 40% 125万円
1500万円以下 50% 225万円 40% 190万円 45% 175万円
3000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
4500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4500万円超 55% 640万円

平成27年1月1日以後の贈与について適用)

(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
     □現行        ⇒    ■改正後
贈与者  65歳以上の親   ⇒   60歳以上の親、祖父母
受贈者  20歳以上の子   ⇒   20歳以上の子、孫

(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)
30歳未満の子、孫などの教育資金に充てるために、その直系尊属(親、祖父母等)が金融機関(銀行等)に信託等をした場合には、受贈者一人につき1500万円(学校等以外への支払は500万円)までを贈与税を非課税とする。
□現行             ■改正後
親・祖父母がその都度支払う ⇒ 一括で贈与(信託)しても非課税とする
教育資金は贈与税の対象外    その都度払う場合は、引き続き贈与税対象外

(注意点)
①信託等であるため、金融機関に信託手数料を支払う必要がある
②30歳に達した際に、お金が余っていれば贈与税の対象となる
③払い出した金銭を、教育資金に使ったという証明書を提出しなければならない

平成25年4月1日から平成27年12月31日の贈与について適用)