白色申告でも、記帳が必要になります!
事業を始めたばかりの方や、今まで白色申告で確定申告をしてきた方などの中には、青色申告と白色申告の違いについてあまりよく分かっていないという方も多いかと思います。
青色申告とは、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて控除ができるなど有利な取扱いが受けられる制度です。
白色申告をしている方の場合、確定申告のときに、領収書の合計額を計算するだけで所得を計算している方もいることでしょう。
今までは、白色申告で、所得が300万円以下の納税者には、記帳義務が課されていませんでした。
ところが、26年1月からは、白色申告で所得300万円以下の納税者にも、記帳・保存しなければならなくなります。
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
所得300万円以下の白色申告者でも記帳義務があるのであれば、現在白色申告で確定申告をしている方も、一定水準以上の記帳をし、青色申告に変更するという検討をしてもよいのではないかと思います。
もし、青色申告のやり方について疑問を持っているのであれば、お気軽にご質問ください。
記帳が義務化されるのは、平成26年1月ですので、あと1年間は検討する時間はあります。
しかし、平成25年1月から青色申告に切り替えるのであれば、平成25年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ご注意ください。