遺言を作成する際に、注意することがあります。
ただ、財産分けを指定するだけでは、相続税の節税はできません。
せっかく遺言を書くなら、できるかぎり税金を安くできるように書くと、相続人は助かるかもしれません。
さて、相続税を節税するための遺言の書き方は、遺産分割での節税ポイントと近いものがあります。
遺産分割における節税ポイントは、→(12)遺産分割の仕方で相続税は変わる!をご覧ください。
では、実際に遺言を作成する際の節税ポイントはなんでしょうか?具体例をいくつか挙げてみましょう。
※合理的に2つ以上に分筆可能な土地は、別々の相続人が分割取得し、
評価単位を下げることで、路線価の影響を少なくするという方法があります。
二方路線影響加算率を回避したり、奥行長大補正率、間口狭小補正率を使う方法です。
※小規模宅地等の特例はこちらをご確認ください。→(21)小規模宅地等の特例とは?
せっかく遺言を作るのでしたら、しっかりと熟慮の上、相続人が納得できる内容、 納税が可能となる内容、相続税が節税できる内容を考えていければベストだと思います。 そのお手伝いをさせていただきたいと思っています。 |