公正証書遺言以外の遺言がある場合には、相続(死亡)後3ヶ月以内に、
家庭裁判所に「検認」してもらう必要があります。
また封のしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
Q1. 検認手続が行われることの連絡方法は?もし出頭できない相続人などがいるの場合問題ないか?
A. 相続人には、申立後、裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知をします。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、
全員がそろわなくても検認手続は行われます。
Q2. 検認期日には何を持って行けばよいか。
A. 申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
Q3. 検認期日には、どのようなことを行うのか。
A. 申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人などの立会のもと封筒を開封し、遺言書を検認します。
Q4. 検認が終わった後は?
A. 遺言の執行(様々な相続手続きなど)をするためには、
遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)をしてください。
公正証書遺言の場合、検認は必要ありません。 こういった手続きを少なくし、相続人の負担を小さくするという観点からも、公正証書遺言は有効でしょう。 まだサラリーマンをしている相続人などは、なかなか相続手続きを進めるのは大変です。 ご家族の状況を考えて、どの遺言書の形態にするか考えたいものです。 |