遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために特に選任された人、相続人の代理人となる人です。
複数でも構いませんし、第三者に委託することも可能です。
(民法第1006条以降)
主に遺言執行者が相続後に相続手続きを進めていくことになります。
遺言執行者は遺言で指定します。未成年者や破産者は遺言執行者にはなれません。
また、遺言で指定の委託をすることもできます。
もし、遺言で指定していなかったり、遺言執行者が死亡などしていた場合は、
相続開始後、遺言執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所に遺言執行者選任を請求することになります。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
これにより、相続人は、相続財産の処分その他遺言執行を妨げる行為をすることができません。
遺言執行者というと、とても堅苦しく感じますが、分かりやすく言えば
『遺言の内容についての手続きなどを、代表して行っていく人』といったイメージです。 言葉だけを聞くと、難しいことをしなければいけないのではないかと思い、 専門家や信託銀行などに委託する方もいらっしゃいますが、相続人にもできないことはありません。 遺言執行者をだれにするかは、ご家族の状況で判断していけばよいのではないでしょうか。 |