相続人が何人かいる場合で、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、
その人が他の相続人と同じ相続分だと不公平になります。
そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、
共同相続人のうちに、被相続人から生前に贈与を受けている者があるときは、その価額を加えたものを相続財産とみなしましょうという制度で、
共同相続人間の公平を図るための制度です。
(民法第903条)
特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定します。
特別受益にあたるのは
→遺贈 又は
→婚姻若しくは養子縁組のため
→生計の資本として
受けた贈与とされています。
子でいえば、親元で育てられている間の受益は特別受益とはみなされないが、
独立して生計を営むようになった以後の贈与は特別受益であると考えられます。
遺産の前渡しといえるかどうかが一つの判断基準となるようです。
被相続人が遺言などで、このような特別受益の持ち戻しをしないということを決めることができます。
これを 特別受益の持戻しの免除 といいます。
死亡生命保険金の受取が特別受益にあたるか、といった裁判がいくつか行われています。
裁判所の判決の中で『被相続人がこれ(生命保険金)を特別受益に含めるなどの特段の意思表示がない限り、
特別受益と解しないほうがその通常の意思に適する。(東京高裁)』という判断もあります。
例えば相続人一人だけに死亡保険金の受取が集中していては、他の相続人が快く思わないかもしれません。 そのご家族に応じた遺言書を作成することが、残される方の安心につながると思います。 |