遺言者は遺言書を何度でも作成できます。この場合に先の遺言と後の遺言が抵触しないときは、両方の遺言が有効となります。 しかし抵触するときには、抵触する部分について、後の遺言が優先します。 日付が後の遺言の内容が全て優先になって、先の遺言が全て無効になってしまうわけではありません。 (民法第1022条、1023条)
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(1)遺言と遺書の違い (2)遺言で決められること (3)自筆証書遺言と公正証書遺言 (4)エンディングノート (5)検認とは (6)遺言を書くときの注意点 (7)遺留分とは? (8)遺言次第で相続税は変わる! (9)遺言執行人、誰に頼む? (10)遺言の保管 (11)遺言で一番大切にしたいこと (12)遺言と生前贈与と生命保険 (13)特別受益 (14)寄与分 (15)遺言Q&A① 日付が違う遺言があるときは? (16)遺言Q&A② もし受遺者が先になくなったら? (17)遺言Q&A③ 認知症になったら遺言は残せない? (18)遺言Q&A④ 夫婦連名で遺言書は書けるの?