民法で定められている文書で、死後のために残す文章のことです。
死後のために残すといっても、死後の法律関係を定めることができ、
法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています。
(民法第960条)
「遺言」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書です。
従って、たとえ遺言者本人の直筆でも、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
一方「遺書」は、法律的な効力や要件はなく、亡くなる前に自分の気持ちなどを家族などに書き記す手紙のようなものです。
「遺言」の取扱いは法律で決められています。
例えば、封印のある遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、勝手に開封してはいけません。
開封したのが相続人、または相続人全員の目前であっても開封してしまうと、違反者には5万円以下の過料が課せられますし、
遺言書を変造したり、破棄した者は無条件で相続欠格者となります。
遺言は、一般的に財産の相続の仕方などを指定することが多く、
その作成の際には作成者の気持ちを伝えきれていないものが多く見受けられます。 相続において、財産の分け方ももちろん重要ですが、ご家族の思いやあり方を伝えていくことの方が重要に思います。 遺言で伝えきれない分は、遺書や手紙などで気持ちを伝える方がいいのではないかと個人的には思っています。 |