遺言者の死亡前に又は遺言者と同時に受遺者が死亡していたときは当該受遺者に関する遺言部分は失効します。 子が代襲して遺贈を受けるということもできません。 この場合、遺贈されるはずであった目的財産は遺言者の他の相続人が相続することになります。 ただし、当該指定相続人が死亡した場合に備えて、予備的に次の相続人を指定しておくことができます。 このような遺言のことを予備的遺言といいます。 (民法第994条)
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(1)遺言と遺書の違い (2)遺言で決められること (3)自筆証書遺言と公正証書遺言 (4)エンディングノート (5)検認とは (6)遺言を書くときの注意点 (7)遺留分とは? (8)遺言次第で相続税は変わる! (9)遺言執行人、誰に頼む? (10)遺言の保管 (11)遺言で一番大切にしたいこと (12)遺言と生前贈与と生命保険 (13)特別受益 (14)寄与分 (15)遺言Q&A① 日付が違う遺言があるときは? (16)遺言Q&A② もし受遺者が先になくなったら? (17)遺言Q&A③ 認知症になったら遺言は残せない? (18)遺言Q&A④ 夫婦連名で遺言書は書けるの?