相続財産を寄付(遺贈)したい場合
相続財産をお世話になった方々や団体に寄付をしたいと考える方も多いでしょう。
相続財産を遺言で寄付するように指定したい、と考えた場合、遺言を書く際にしっかり準備しないと、思ったとおりに寄付が行えなかったり、寄付をした方々や団体を困らせてしまう結果になる可能性があります。
例えば、同窓会やサークル、PTAなどは、遺贈を受けたりすると、個人とみなして相続税がかかる場合があります。(相続税法第66条)
不動産や株式などを寄付(遺贈)したいと考えると、みなし譲渡といって、譲渡所得税の対象となる場合があります。(所得税法第59条)
非課税になる国や地方公共団体等への寄付(遺贈)を検討されている場合でも、事前に本当に非課税の対象になるかどうかを検討しておく必要があります。(相続税法第12条・租税特別措置法第40条・租税特別措置法第70条)
例えば、上記で同窓会などは相続税がかかる場合があると書きましたが、相続人が相続税の申告期限までに相続財産を公立の学校等国又は地方公共団体の設置する施設の建設又は拡張等の目的をもって設立された後援会等に寄付(贈与)した場合、その贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかな場合には、当該寄付(贈与)は、措置法第70条第1項に規定する国又は地方公共団体に対する贈与に該当するものとして非課税になります。
場合によって、税金のかかり方が異なり、大変難しいため、しっかりと専門家と検討の上、遺言を書かれる方が安心です。