公的年金等が400万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります!
税制改正により公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の方については、平成23年分以降の所得税の確定申告が不要になりました。
ただし、所得税の還付を受けるための確定申告を行うことは可能です。
確定申告不要制度により確定申告を行わなかった方のうち、
●公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は、住民税の申告が必要になります。
●控除内容に変更または追加のある方は、住民税の申告が必要になる場合があります。
年金からは公的年金源泉徴収票に記載してある控除に基づいて源泉徴収されています。
20万円以下は申告不要、というのはあくまで所得税の確定申告の話ですので住民税は異なります。
★確定申告をする事で年金から源泉徴収されている税額が還付される方
⇒申告不要でも、所得税の確定申告をすると、還付されます。
★住民税だけは申告しなくてはいけない方
(公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合でも、その所得を足すと住民税額が増えてしまうような場合)
⇒住民税の申告をします。