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2013年1月2日

税理士に遺言書作成を依頼することができるの?

答えは、「できる」。ただし、できない税理士もいます。

弁護士、司法書士、税理士、行政書士など、相続に関わって仕事をする士業は様々です。
何をどの資格を持っている人にお願いしていいものか、普通の人なら分からないと思います。
といっても、税理士や士業の人の中でも、見解が分かれるところです。

遺言書や遺産分割協議書は、法律で定められた形式の文書です。
もちろん弁護士は「法律」に法って文書を作成することができるでしょう。
行政書士も、遺言書や遺産分割協議書を業として「できる」と行政書士会が公にHPなどでも公表しています。

では、税理士は?税理士って税金の計算をする資格ではないのか?
と、考える方も多いと思います。
しかし、一般的に、税理士が遺言書や遺産分割協議書を作成することは普通に行われています。

税理士法では
『他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については』行えない、としています。
そうすると、弁護士や行政書士が『業として』遺言書や遺産分割協議書を作成できるのであれば、税理士は遺言書や遺産分割協議書を作成できないということになってしまいます。

ただし、税理士は、税理士の資格を持っていれば行政書士登録をすることができます。
行政書士登録することで、幅広い相続のサポートができるようになります。
行政書士登録をしたり、行政書士や弁護士と提携して、遺言書や遺産分割協議書を作成できるのでしょう。

(司法書士でも、行政書士登録できますので、相続を扱っている司法書士は行政書士登録をしている人も多いかもしれません。)

税理士として、相続税はもちろん、相続に関する悩みをお客様と一緒に解決していくためには、行政書士登録も必要だと感じています。
今はまだ登録が完了していないため、行政書士等と連携してサポートすることになりますが、今後は行政書士登録の準備を進めたいと思っています。

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