相続人がいない場合、誰が財産を相続するのでしょうか?
民法では、相続人について、第3順位まで規定されています。
第1順位は、直系卑属。子供や孫です。
第2順位は、直系尊属。親や、祖父母などのことです。
第3順位は、兄弟姉妹。
さて、第3順位までに該当する方がいない場合には、誰が財産を相続するのでしょうか?
家庭裁判所によって選任された財産管理人によって、申し出をした特別縁故者に分与した後、分与後の残余財産は国に帰属します。
叔父や叔母、従兄弟などは相続することができません。
相続人がいない場合に、叔父や叔母、従兄弟などの親族に財産を引き継いでもらいたい場合には、遺言書を残しておく必要があります。
「○○に財産△△を遺贈する。」と記載します。
ただし、近い親族以外の方に遺贈する場合には、注意することも必要です。少し遠い親族の場合、その被相続人の生前の生活状況や交友関係、財産管理の状況などを把握している方は少ないでしょう。
しかし、もしその遺贈された親族が相続税申告が必要となった場合、その親族は、被相続人のすべての財産を把握しないことには相続税申告ができないのです。
相続税申告では、遺贈された財産ごとに課税されるのではなく、被相続人のすべての財産について計算したあとに、その遺贈された財産の分だけ相続税を負担することになるからです。
自分の死後について任せたい方に大きな負担を残さないためにも、相続人がいない場合にはさまざまなことに配慮する必要があると思います。