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2013年9月2日

法務局で公図が取得できない場合の土地評価

本日より新学期ですが、雨。
夏休みの暑さとは違って少し涼しく、子供だけでなく大人もいつまでも夏休み気分ではいられないな、と思います。

さて、表題の件ですが
相続税申告のために土地を評価する場合、路線価地域の評価に際して基本的に法務局で管理されている公図を利用します。
しかし、時々、公図がない土地や、公図が縮尺不明であったり、地形と相違がある場合などがあります。
そういった時には、市役所などの固定資産税課で管理している公図のような地図を用いたりもします。
市役所などにより、地籍図、地番図などいろいろな呼び方をされていますが、公図のように地番が入っていて、縮尺が記載されている地図です。

法務局で公図を取得すると450円の手数料がかかりますが、
固定資産税課の地番図の場合、手数料は市町村によって異なり、名古屋市の場合には350円、他の市では200円だったり、土地の所有者が取得する場合には無料のところもあります。

公図は、電子管理されている市町村は、他の県の法務局でも取得できたりしますが、固定資産税課の地番図の場合にはその固定資産税課に行かないと取得できないケースが多いので、遠方の場合には少し不便なところもあります。
名古屋市の場合には、支所でも取得できるのはありがたいな、と思っています。

土地の評価は、相続税申告を主に行っている税理士の腕の見せ所でもあるので、慎重に丁寧にやりたいと思います。

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