公的年金400万円以下の方の確定申告
確定申告期限の3/15が迫ってまいりました。
今は税理士業界の繁忙期です。
確定申告会などで、相談されることが多かった事例を紹介します。
平成23年度より、公的年金400万円以下で、他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要になりました。
ただし、確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があるということは、以前のブログでも書きました。
さて、実際に確定申告会や無料相談会などで、相談されることが多かったのが、
『申告不要ということですが、確定申告書で計算してみると、税金がでるのですがどうしたらいいですか?』という質問です。
実際に所得から計算した納税額よりも、年金から特別徴収されている所得税が少ないので申告すべきかどうか悩んでいる、という相談です。
答えは
確定申告については、特例の通り、申告は必要ありません。
その場合でも、住民税については申告しなければならない場合が多いと思います。
では、平成23年分や平成24年分について、申告不要にもかかわらず、敢えて申告して納税してしまった場合、損してしまわないか。
そういう場合には、『撤回』という手続きをして、払った税金を返してもらえます。
手続きは、所轄の税務署に行って行います。
多くの方の源泉徴収税額を確認させてもらうと、実際の税額よりも少し少なめの源泉徴収税額になっている場合が多いように見受けられます。
しかし、大幅に実際に計算した納税額と相違がある場合には、扶養控除等が間違っていないかを確認する必要があります。
ある方の公的年金の源泉徴収票を確認したところ、
障害者ではないのに「障害者控除」が適用されて、源泉徴収税額が実際よりも大幅に小さくなっていました。
そういう場合には、確定申告は不要でも、年金事務所にその旨を知らせる必要があります。
個人的には、年金受給者が確定申告をご自身でされるのは、大変だなぁと思うことが多く、制度的に、もう少し年金受給者の負担を減らすことはできないものかと考えてしまいます。