国外資産の申告漏れに注意!
2/6の日経新聞で、大きく国外財産の申告漏れに関する記事が取り上げられていました。
内容は・・・
①確定申告において、国外に預金がある納税者がその預金から得た利子を申告していないケースが多いほか、所得税・相続税ともに国外の財産に関する申告漏れが多い
②100万円超の国外に送金しているお金は、支払調書で税務署は把握している
③平成25年から、国外財産を5000万円超保有する納税者は「国外財産調書」を提出しなければならない
④平成25年4月から、日本に国籍がなくても国外資産を相続・遺贈・贈与して事に対して課税される
といったことです。
国外に資産を持つ方は年々増えています。
そのため、納税者が国外にどのくらい資産をもっているかを把握して、税務署は課税漏れをなくそうとしています。
平成25年から始まる国外財産調書は、提出しなかったり偽って記載したりした場合にはペナルティが課されるようになりました。
国外に資産を持つ場合には、注意して申告しなければなりませんね。