領収書の印紙税も25年度税制改正で変更されます。
今回の平成25年度税制改正において、
『金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。この改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。』
とされました。
今までは、3万円以上の領収書等には印紙を貼っていたのですが、平成26年4月1日以降の金銭の受取の際には、5万円以上の領収書について印紙を貼ることになります。
現金でのやり取りが多い事業者の方々は注意が必要です。