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2017年9月6日

「都市農地維持へ税優遇」

本日の日経新聞の一面に「都市農地維持へ税優遇」という記事が載っていました。

1992年に生産緑地制度が導入され、その8割が30年後である2022年に生産緑地の優遇期間の期限を迎えるため、宅地転用が一気に加速しないように対策をすすめるというもの。

優遇期間の期限切れの際に、営農をあきらめる人が増えれば、一気に宅地化が進み住宅価額の急落などの問題が発生しかねない。

農水省では、生産緑地を維持することでその影響を和らげようと、生産緑地を企業やNPO法人に農地を貸し出せば相続税の納税猶予の対象とすることを検討している。年末の税制改正に向けて協議を進めていくようだが、生産緑地を所有している地主さんも注視していく必要があるのではないかと思います。