相続税対策として、生前贈与を活用する場合に、どんな資産を贈与すると良いでしょうか?
今現在は評価が低いものの将来確実に評価が上がるものです。
これらの財産は相続時まで所有しておくよりも、評価の低い時点で贈与しておくのが得策です。
具体的には、区画整理予定地や市街化に編入が間近い調整区域農地、地下鉄等の延伸が間近い土地、
将来株式上場が予定されている未上場株式、信託開始時における信託受益権のうちの元本受益権等といえます。
贈与時から相続時までに上昇した価値は、相続税の計算に含まれることなく、相続人が享受することができるからです。
相続時精算課税制度を利用した場合についても、相続税の計算に使われる贈与財産の価額は、『贈与時の価額』です。
贈与時から相続時までの増加分については、相続税は課税されません。
生前贈与をする場合には、どの資産を生前贈与するのかしっかりと検討しましょう。
そのためにも、現状分析をして、財産の区分けをしておくと良いと思います。 生前贈与するもの、納税資金に充てるもの、相続まで所有するもの、など、それぞれの資産の特徴を把握し、区分けしましょう。 |