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その他 確定申告など (6)マイホームを購入した時の注意点
(注)改正が入っています。修正まで今しばらくお待ちください。

 居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、 その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、 居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する 「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

(1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
(2) 中古住宅を取得した場合
(3) 増改築等をした場合
(4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
(5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
(6) 省エネ改修工事をした場合
(7) バリアフリー改修工事をした場合
(8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合
(9) 耐震改修工事をした場合

 それぞれの場合により要件が決まっています。新築の場合には、次のとおりです。
※住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)の要件
(1) 新築又は取得から6か月以内に居住し、各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら 自己の居住の用に供するものであること。(※1)
(4) 新築又は取得のための借入金又は債務が10年以上にわたり分割して返済する方法になっていること。 (住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)(※2)
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など (租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5) の適用を受けていないこと。

(※1)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿の床面積により判断。
2 マンションの場合は、共有部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断。
3 店舗併用住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断。
4 共有の住宅の場合は、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断。
(※2)対象となる借入金又は債務とは、銀行等の金融機関、勤務先などからの借入金、建設業者などに対する債務です。 無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。 また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。


●住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法

居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで
10年1~10年目年末残高等×1%(40万円)

●認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法
居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
平成26年4月1日から
平成31年6月30日まで
10年1~10年目年末残高等×1%(50万円)

●確定申告
 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告をして、一定の書類を添付して提出する必要があります。
なお、給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
 1年目にきちんと確定申告を行うと、給与所得者の場合には残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。 複数年分まとまって送られてきますので、なくさないように注意しましょう。

 住宅借入金等特別控除は、いわゆる「住宅ローン控除」のことです。
 これは、各種の所得控除などとは違い、税額控除といって算出された税金から引くことができる控除なので、 税額に直接影響します。
 住宅を建てる場合で、ローンを検討している場合には、この控除の適用があるように考えてローンを組むようにしましょう。
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