(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)
第四十九条
相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
2 前項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。
(修正申告等に対する国税通則法の適用に関する特則)
第五十条
第三十条の規定による期限後申告書若しくは第三十一条第一項若しくは第四項の規定による修正申告書の提出又は第三十五条第三項若しくは第四項の規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定があつた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 第三十一条第二項の規定による修正申告書及び第三十五条第一項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告書)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第三十一条第一項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(延滞税の特則)
第五十一条
延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。
二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ハに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日。第五十二条第一項第一号及び第五十三条第一項において同じ。)までの期間
イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。
ハ 第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。
三 第三十九条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
四 第四十二条第二十八項の規定の適用を受けた同条第一項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額 同条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間
3 次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
二 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額 第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
三 第三十九条第二十九項において準用する同条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額 同条第二十九項において準用する同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間
4 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。
第五十一条の二
連帯納付義務者が第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。
一 連帯納付義務者は、納付基準日(第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第四項又は第五十三条の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。
二 前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。
三 連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年十四・六パーセント(当該納付基準日の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。
2 連帯納付義務者が前項第一号の規定による利子税又は同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。
3 連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、国税通則法第六十四条第二項及び第三項(利子税)の規定を準用する。
(延納等に係る利子税)
第五十二条
延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。
一 第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合(次のイ又はロに掲げる延納相続税額については、それぞれイ又はロに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税
イ 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合
ロ 不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額 年五・四パーセントの割合
二 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税
2 延納の許可を受けた者が第三十九条第三十二項又は第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。
3 延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額又は第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は第三十九条第十二項(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間(同条第二十二項第一号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十二項第二号(同条第二十九項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間を除く。)につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
5 第三十九条第二十二項又は第二十四項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第一項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第一項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。
6 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
(物納等に係る利子税)
第五十三条
第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3 第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く。)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
一 第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
二 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間
イ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
ロ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間
4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前項第一号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
二 前項第二号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ 前項第二号イに掲げる期間 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
ロ 前項第二号ロに掲げる期間 前条第一項第一号中「又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5 第三項の場合において、第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第四十二条第十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7 第四十八条第二項(第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第五十四条
削除
(未分割遺産に対する課税)
第五十五条
相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
第五十六条
削除
第五十七条
削除
(市町村長等の通知)
第五十八条
市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
(調書の提出)
第五十九条
次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、保険金額又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。
一 保険会社等 支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く。)に関する受取人別の調書
二 退職手当金等を支給した者 支給した退職手当金等に関する受給者別の調書
2 信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所その他これらに準ずるもの(以下この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、信託に関する権利又は信託財産の価額が一定金額以下であることその他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。
一 信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。
二 第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合又は存しなくなつた場合を含む。)。
三 信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合その他政令で定める場合を含む。)。
四 信託に関する権利の内容に変更があつたこと。
3 この法律の施行地に営業所又は事務所を有する法人は、相続税又は贈与税の納税義務者又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合においては、これらの者の財産又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。
4 第一項各号又は第二項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。
一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
5 調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、政令で定めるところにより第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。
6 調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第一項又は第二項の規定及び第四項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
7 第四項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第五項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項又は第二項の規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第七十条の規定並びに国税通則法第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)の規定を適用する。
第六十条
削除
(相続財産等の調査)
第六十一条
相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額及び債務の金額並びに当該財産及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(納税地)
第六十二条
相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号若しくは第四号又は第一条の四第一項第一号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。
2 第一条の三第一項第二号若しくは第三号又は第一条の四第一項第二号若しくは第三号の規定に該当する者及び第一条の三第一項第一号若しくは第四号又は第一条の四第一項第一号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。
3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。
(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第六十三条
第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第六十四条
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
3 前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。
4 合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主若しくは社員又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
5 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
一 法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の六(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
二 法人税法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
三 前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別の法人から受ける利益に対する課税)
第六十五条
持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事若しくは評議員、当該法人に対し贈与若しくは遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、次条第四項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く。)の贈与又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与又は遺贈をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。
2 第十二条第二項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第一項第三号又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産について第十二条第二項に規定する事由がある場合について準用する。
3 前二項の規定は、第一項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。
4 第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第六十六条
代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
2 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
3 前二項の場合において、第一条の三又は第一条の四の規定の適用については、第一項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
4 前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。
5 第一項(第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項若しくは第二項の社団若しくは財団又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税その他の税の額に相当する額を控除する。
6 第四項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(付加税の禁止)
第六十七条
地方公共団体は、相続税又は贈与税の付加税を課することができない。
(政令への委任)
第六十七条の二
この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条
偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。
第六十九条
正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十条
第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条
法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第六十八条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 第一項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
3 相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し不服申立てをし、又は訴えを提起することを妨げない。
4 この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12 第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。)は、第九条の二第五項に規定する特定委託者に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
この法律は、新法の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
2 この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
3 昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第五十七条第一項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第三十五条の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第三十八条第一項、第四十五条第一項、第五十一条及び第五十二条第一項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第五十二条第一項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
2 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の相続税法第三十八条第一項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の相続税法第三十三条第一項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
3 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第三十八条及び第三十九条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。
4 新法第五十一条(新法第五十二条第一項及び第五十三条第四項(新法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する新法第五十一条第八項を含む。)及び第五十二条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
5 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第五十一条第六項又は第五十二条第二項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第五十一条第一項から第五項まで及び第五十二条第一項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6 新法第五十一条第七項及び第八項(新法第五十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
7 新法第五十四条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8 新法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
9 昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十七条第一項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第二章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
10 昭和二十八年一月一日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十八条第一項の規定又は同条第三項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書とみなす。
11 昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第三十五条の二の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第五十一条及び第五十二条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第五十一条第一項第三号又は第三項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第二項第二号若しくは第三号又は同条第三項第二号若しくは第三号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
4 新法第五十三条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
5 昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第二十七条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第三十五条の規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が新法第三条、第十二条、第十八条又は第二十六条の二の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
6 前項の規定による更正の請求は、相続税法第三十二条の規定による更正の請求とみなす。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第六項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第四項及び附則第七項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第八項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
5 新法第二十一条の六の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第一号中「その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年及び昭和三十四年」と、同条第二号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。
(施行期日)
1 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の相続税法第四十条第二項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(罰則に係る経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条
国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次項に定めるものを除くほか、改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第三条の二、第二十九条及び第五十条並びに第三十一条から第三十三条まで及び第三十五条(新法第三条の二に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三条、第六条、第十二条及び第二十四条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第二十八条の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
4 新法第五十九条第一項第一号の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過規定)
第三条
第二条の規定による改正後の相続税法第六十六条の規定は、同条第一項、第二項又は第四項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過規定)
第十六条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。
1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和四十一年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2 改正後の相続税法の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
1 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
1 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第五条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
4 新法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
5 新法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の二第二項に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係る新法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第十九条の二及び第三十二条の規定の適用については、新法第十九条の二第四項ただし書の規定に該当したものとみなす。
4 新法第四十三条第五項から第九項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第五項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。
1 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5 新法第五十二条及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
4 前項の規定は、新法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第三項において準用する新法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
5 新法第二十一条の四の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
6 新法第三十八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
7 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第二項の規定に準じて変更することができる。
8 新法第五十二条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
第六条
改正後の相続税法第七十一条第一項の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ及びロ 略
ハ 第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
第二十三条
新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第二十四条
新相続税法第十二条第一項第五号及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。
(債務控除に関する経過措置)
第二十五条
新相続税法第十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
第二十六条
新相続税法第十五条第二項及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税の総額に関する経過措置)
第二十七条
新相続税法第十六条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第二十八条
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条及び次条において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第二十九条
前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
第三十条
新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第三十一条
昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2 新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。
(延納に関する経過措置)
第三十二条
新相続税法第三十八条第一項、第三項及び第四項並びに第三十九条第四項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第三十九条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第三十三条
新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第三十四条
施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
第三十五条
昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
第三十六条
前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条
改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは贈与又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
第三条
平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第一項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日までのいずれか遅い日まで |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 八月を経過する日又は平成六年十月三十一のいずれか遅い日まで |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九月を経過する日又は平成七年十月三十一日までのいずれか遅い日まで |
2 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第二十八条第二項において準用する新法第二十七条第二項」と、「同項条第一項の相続の開始」とあるのは「新法第二十八条第一項の贈与」と読み替えるものとする。
3 新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項、新法第三十一条第二項並びに新法第三十五条第二項第四号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三条の二に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
4 特例期間内に新法第三条の二に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第三条の二に規定する事由が生じた場合における新法第二十九条第一項及び同条第二項において準用する新法第二十七条第二項並びに新法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第一項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 特例期間内に新法第三十五条第二項第一号、第二号又は第四号に規定する事由(同項第一号の場合には、新法第二十七条第一項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第三十五条第二項に規定する決定又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日 |
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日 |
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日 |
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 | 九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日 |
(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
第四条
新法第四十四条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、平成六年四月一日から施行する。
2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の二第五項の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。
(施行期日)
第一条
この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第百八十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(相続税法の一部改正)
第三十七条
略
2 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第六十四条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
第三条の規定による改正後の相続税法第六十四条第三項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。
(政令への委任)
第二十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日等)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
ハ 第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十五条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)
第十六条
新相続税法第十条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)
第十七条
新相続税法第十八条及び第二十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
第十八条
施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
2 相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。
(納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)
第十九条
相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第二十一条の十八第一項、第二十七条第一項及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項並びに第三十一条第二項に規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第二十七条第一項及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項並びに第三十一条第二項に規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。
(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)
第二十条
新相続税法第三十六条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)
第二十一条
新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第二十二条
新相続税法第五十一条第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)
第二十三条
新相続税法第六十条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。
(政令への委任)
第百三十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第五十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十七年七月一日
ロ 第三条の規定及び附則第十三条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(内閣府令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
(行政庁等)
第三十四条の二
この附則(附則第十五条第四項を除く。)及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における行政庁は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人 移行登記をした日の前日において整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行っていた行政機関(同日以前にあっては、同条の規定によりなお従前の例により当該法人の業務の監督を行う行政機関)
二 前号に掲げる法人以外の法人 内閣総理大臣
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法における主務省令は、内閣総理大臣及び前項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十五条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(権限の委任)
第三十六条
内閣総理大臣は、この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 この附則及びこの附則において読み替えて準用する保険業法による行政庁(都道府県の知事その他の執行機関を除く。)の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
3 第一項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第三十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十八条
政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
四 次に掲げる規定 平成十八年十月一日
ハ 第三条中相続税法第六十四条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第五十九条第七項の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十九年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 施行日前に税務署長が旧相続税法第四十九条第一項又は第二項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
4 施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税又は施行日前に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
5 施行日以後に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税又は施行日前に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
6 新相続税法第六十四条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
7 新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十九年五月一日
ハ 第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第四十九条第八項の規定
三 第三条中相続税法第五十九条の改正規定(同条第一項第一号中「保険会社(保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者及び共済事業を行う者を含む。)」を「保険会社等」に改める部分を除く。)及び附則第四十九条第七項の規定 平成十九年十月一日
七 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
ハ 第三条の規定(相続税法第十条第一項第五号の改正規定、同法第十九条の二の改正規定、同法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)、同法第五十九条の改正規定及び同法第六十四条第四項の改正規定を除く。)並びに附則第四十九条第一項から第三項まで、第五項及び第九項の規定
八 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
ハ 第三条中相続税法第四十一条第三項の改正規定(同項第五号中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加える部分を除く。)
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分を除く。)は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
2 新相続税法第一章第三節の規定(新相続税法第九条の三第一項に規定する受益者連続型信託に係る部分に限る。)は、信託法施行日以後に信託に関する権利(当該権利に係る利益及び当該信託に係る残余財産を含む。以下この項において同じ。)を取得する場合について適用し、信託法施行日前に信託に関する権利を取得した場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定により信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)について新相続税法第九条の二及び第九条の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、新相続税法第九条の二第一項中「受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「受益者等(受益者としての権利を現に有する者(その者が存しない場合にあつては、委託者)をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、新相続税法第九条の三第一項中「前条第五項に規定する特定委託者」とあるのは「委託者」とする。
4 新相続税法第十条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
5 新相続税法第十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
6 新相続税法第十九条の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
7 新相続税法第五十九条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に同項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
8 新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
9 新相続税法第六十四条第五項の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)に係る受託者又は新相続税法第九条の二第一項に規定する受益者等について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債についての相続税法の規定の適用については、当該短期商工債を同法第四十一条第三項に規定する短期社債等とみなす。
(処分等に関する経過措置)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
ハ 第三条の規定及び附則第二十五条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
第三条の規定による改正後の相続税法の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
ハ 第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十二条を削る改正規定
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
ハ 第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定及び附則第三十三条の規定
五 第三条中相続税法第二十四条の改正規定及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(障害者控除に関する経過措置)
第三十一条
新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその者の扶養義務者(同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十三条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその者の扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。
(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
第三十二条
新相続税法第二十四条の規定は、平成二十三年四月一日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(新相続税法第二十四条に規定するものに限る。)を同日までに相続若しくは遺贈又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
一 保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
二 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金その他の政令で定める年金
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第三十三条
新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
ハ 第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定及び同法第七十一条の改正規定
三 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
ハ 第三条中相続税法第三十二条の改正規定、同法第三十三条の二の改正規定、同法第三十四条に五項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)及び同法第五十九条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定
六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
ロ 第三条中相続税法第五十九条第四項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定
(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)
第十七条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
3 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における旧相続税法第三十三条の二の規定の適用については、同条第四項中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が」とする。
(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第十八条
新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
3 新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
4 前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
5 新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。
(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第十九条
新相続税法第五十一条の二の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。
2 旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税について新相続税法第五十一条の二の規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月一日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、同条第一項第一号の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。
(調書の提出に関する経過措置)
第二十条
新相続税法第五十九条第四項及び第六項(同条第四項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第四項に規定する調書について適用する。
2 新相続税法第五十九条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第五十九条第四項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。
3 平成二十五年十二月三十一日以前において旧相続税法第五十九条第四項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第五十九条第五項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
ハ 第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第三十条の規定
(配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)
第二十七条
第三条の規定による改正後の相続税法第十九条の二、第二十一条の六、第三十二条及び第三十六条の規定は、施行日以後に同法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十条及び第三十九条において「旧相続税法」という。)第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
第二十八条
削除
第二十九条
削除
(相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第三十条
平成二十四年十二月三十一日以前に旧相続税法第六十条第一項又は第二項の規定により同条第一項各号に掲げる者又は同条第二項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
第五十七条
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び次条において「新相続税法」という。)第三十四条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する申告書の提出期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下に係る書面が発せられた日若しくは取下げがあった日又は取消しに係る書面が発せられた日)又は分納税額の納期限(次項において「申告期限等」と総称する。)が到来する相続税について適用する。
2 新相続税法第三十四条第一項の規定は、施行日前に申告期限等が到来した相続税で施行日において未納となっているものについて準用する。この場合において、同項第一号中「規定による通知」とあるのは、「規定による通知(平成二十三年六月三十日前にあつては、同法第三十七条(督促)の規定による督促に係る督促状)」と読み替えるものとする。
(延納又は物納の手続に関する経過措置)
第五十八条
新相続税法第三十九条、第四十二条、第五十一条、第五十二条及び第五十三条の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五 次に掲げる規定 平成二十七年一月一日
イ 第一条中所得税法第八十九条第一項の表の改正規定、同法別表第二(八)の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定
ロ 第三条の規定(同条中相続税法第一条の三第二号の改正規定、同法第一条の四第二号の改正規定及び同法第二十一条の四(見出しを含む。)の改正規定を除く。)並びに附則第十条、第十二条及び第十三条の規定
ハ 第八条中租税特別措置法第九条の七第一項の改正規定、同法第六十九条の四第二項の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定、同法第七十条の三の前に二条を加える改正規定、同法第七十条の四の見出しの改正規定、同法第七十条の六の見出しの改正規定、同法第七十条の六の四の見出しの改正規定、同条第二項第五号の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定(「納税猶予」の下に「及び免除」を加える部分に限る。)、同条第十五項の改正規定、同法第七十条の七(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項第三号トを削る部分及び同項第五号中「第七十条の二の二」を「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」に改める部分を除く。)、同法第七十条の七の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十条の八の二の改正規定、同法第九十三条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第四項の改正規定(「第七十条の七第二十三項及び第七十条の七の二第二十三項(第七十条の七の四第十四項」を「第七十条の七第十四項第十号及び第二十八項並びに第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(同条第十五項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十一条、第八十五条第二項並びに第八十六条第一項、第二項及び第四項から第十五項までの規定
ニ 第九条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の三の改正規定及び同法第三十八条の四の改正規定並びに附則第百条の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新相続税法の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十七年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の納税義務者に関する経過措置)
第十一条
新相続税法第一条の三第二号及び第一条の四第二号の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第十二条
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第十四条までにおいて「旧相続税法」という。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第十三条
新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の平成二十七年一月一日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(特定障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第十四条
新相続税法第二十一条の四の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用し、施行日前にされた旧相続税法第二十一条の四第一項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百八条
政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
一 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
二 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
三 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
四 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
ロ 第五条中相続税法第三十八条第四項ただし書の改正規定及び附則第三十七条第一項の規定
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条
第五条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第三十八条第四項の規定は、平成二十七年四月一日以後に提出される新相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された第五条の規定による改正前の相続税法第三十九条第一項の申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
2 新相続税法第五十九条第六項の規定は、施行日以後に提供する同条第四項に規定する調書の同項に規定する記載事項について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
ロ 第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
八 第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号に規定する相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
2 新相続税法第一条の四第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
3 新相続税法第十四条第三項及び第三十二条第一項の規定は、平成二十七年七月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新相続税法第五十九条第二項の規定は、新相続税法第十条第一項第五号に規定する保険会社等の新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等が新相続税法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。