株式の売買については、特定口座を開いているかどうかや、源泉徴収をしているかどうかなどで、
確定申告をするかどうかは、その方の状況に応じて異なります。
ここでは、相続の際によく質問される、『主婦が株式を売ったときの確定申告』について、解説します。
配偶者の所得金額は、一定金額を超えることにより、
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額にそれぞれ影響を与えることになります。
配偶者控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合 配偶者特別控除控除・・・配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合 ※パート収入などを得ている場合には、上記の金額に給与所得控除65万円を加算した金額で判断します。 |
『源泉徴収ありの特定口座』で得た売却益 合計所得金額の計算からは除外されます。
『源泉徴収なしの特定口座』で得た売却益 合計所得金額の計算の対象に含まれます。
※特定口座での取引について、源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、 原則として、確定申告をする必要はありません。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する 特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
確定申告する場合には、この合計所得金額の計算の対象に含まれることになります。
被相続人が所有していた上場株式等の金融商品を、相続人であり、主婦である娘さんが相続する場合には、 一つの証券会社の源泉徴収ありの特定口座にまとめると、旦那様の配偶者控除などへの影響を防ぐことができます。 |